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58件中 25〜48件を表示
関連度順
敦賀市特定不妊治療費助成事業
敦賀市
- 支援額
- 特定不妊治療費を助成
- 申請期間
- 治療終了日の翌日から1年以内
主な対象戸籍上の夫婦または事実婚の夫婦で、申請日に夫または妻の住民登録が1年以上前から引き続き敦賀市にあり、市税滞納なし、妻の治療開始時年齢43歳未満等の要件を満たす方が対象です。
郡山市 生殖補助医療交通費支援事業
郡山市
- 支援額
- 1回の治療につき最大8回、通院1回最大6,000円
- 申請期間
- 1回の治療が終了した日から1年以内
主な対象郡山市民で、体外受精、顕微授精、男性不妊治療などの生殖補助医療を受け、医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する方が対象です。
郡山市 生殖補助医療交通費支援事業
郡山市
- 支援額
- 1回の治療につき最大8回、通院1回最大6,000円
- 申請期間
- 1回の治療が終了した日から1年以内
主な対象郡山市民で、体外受精、顕微授精、男性不妊治療などの生殖補助医療を受け、遠方医療機関への通院要件を満たす方が対象です。
須賀川市 生殖補助医療交通費支援事業
須賀川市
- 支援額
- 1回の治療につき最大8回、通院1回最大6,000円
- 申請期間
- 令和8年4月1日以降の通院について公式案内に従い申請
主な対象夫婦の両方またはいずれか一方が須賀川市民で、住所地から医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する夫婦が対象です。
宇都宮市 不妊治療(生殖補助医療等)支援制度
宇都宮市
- 支援額
- 初回最大45万円
- 申請期間
- 治療終了後、公式ページの期限に従い申請
主な対象治療開始日および助成申請日時点で夫または妻が宇都宮市民で、生殖補助医療が必要と診断された法律婚または事実婚の夫婦など公式要件を満たす方が対象です。
佐野市 不妊治療費助成
佐野市
- 支援額
- 年度上限30万円
- 申請期間
- 不妊治療を受けた年度の翌年度末まで
主な対象法律上婚姻している夫婦で、夫婦ともに申請の1年以上前から佐野市に住民登録があり、医療保険加入、市税滞納なしなど公式要件を満たす方が対象です。
佐野市 不妊治療費助成
佐野市
- 支援額
- 年度上限30万円
- 申請期間
- 不妊治療を受けた年度の翌年度末まで
主な対象法律上婚姻している夫婦で、夫婦ともに申請の1年以上前から佐野市に住民登録があり、医療保険加入、市税滞納なしなど公式要件を満たす方が対象です。
積丹町 不妊治療費等助成事業
積丹町
- 支援額
- 生殖補助医療1回15万円、一般・男性不妊は年度10万円
- 申請期間
- 不妊治療終了日の翌日から90日以内に申請
主な対象申請日時点かつ治療期間に積丹町民で、妻の治療開始時年齢が43歳未満、町税等滞納なし、法律婚または事実婚の夫婦などが対象です。
仁木町 不妊治療費等助成事業
仁木町
- 支援額
- 生殖補助医療1回15万円、一般不妊は年10万円
- 申請期間
- 1回の治療終了または中断の翌日から6か月以内
主な対象夫婦(事実婚を含む)いずれもが対象治療の申請時に仁木町内に住所を有し、他自治体から同様の助成を受けていない方が対象です。
余市町 不妊治療費等助成事業
余市町
- 支援額
- 生殖補助医療初回15万円、一般不妊1回5万円
- 申請期間
- 治療終了又は医師の判断により中断した翌日から6か月以内
主な対象不妊治療又は不育症治療を受けている夫婦で、公式PDFの住所・婚姻・医療保険・他自治体助成なし等の要件を満たす方が対象です。
上砂川町 特定不妊治療費助成
上砂川町
- 支援額
- 保険適用後の自己負担額を助成
- 申請期間
- 治療が終了した日の属する年度の3月31日まで
主な対象法律婚又は事実婚の夫婦で、治療期間初日の妻の年齢が43歳未満、夫婦いずれかが上砂川町に住所登録を有し、町税滞納がない方などが対象です。
新冠町 不妊・不育症治療費助成事業(マザーリーフ事業)
新冠町
- 支援額
- 不妊治療1回15万円・通算150万円、不育症検査1回10万円・通算150万円
- 申請期間
- 治療開始前に相談し、治療完了日から1年以内に申請
主な対象不妊・不育症治療を受け、夫婦とも新冠町に住所を有し、婚姻又は事実婚関係にあり、町税等を滞納していない方が対象です。
館林市 不妊治療費等助成事業
館林市
- 支援額
- 不育治療は年度30万円、男性不妊治療は1回15万円
- 申請期間
- 治療終了日の属する年度末まで、かつ治療終了日から3か月以内の平日
主な対象法律上の婚姻後に医師による不妊治療を行っている夫婦で、交付申請日の1年以上前から夫婦または夫・妻のいずれか一方が館林市に住民登録をしていること、医療保険に加入していること、市税・国民健康保険税の滞納がないことが要件です。
前橋市 令和8年度不妊治療費助成事業
前橋市
- 支援額
- 不妊治療最大15万円、男性不妊治療は最大5万円上乗せ
- 申請期間
- 市民は2027年2月26日まで。転出者は転出時期により別期限
主な対象不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)で、夫婦の両方またはいずれか一方が令和8年1月1日から同年12月31日までの一部または全部の期間に前橋市民であり、医療保険加入、市税未納なし等の要件を満たす人が対象です。
盛岡市 特定不妊治療交通費助成金・不育症検査費助成
盛岡市
- 支援額
- 交通費は基準額×最大10回、不育症検査は最大6万円
- 申請期間
- 特定不妊治療交通費助成は治療終了日の翌日から3か月以内。不育症検査費助成は検査日の属する年度末までに申請します。
主な対象特定不妊治療交通費助成は、治療開始時に婚姻または事実婚関係にあり、治療期間中に盛岡市に住所があり、県外医療機関で保険適用の体外受精等を受けた方が対象です。不育症検査費助成は、2回以上の流産・死産歴がある方などが対象です。
宮崎市 不妊治療費助成事業
宮崎市
- 支援額
- 生殖補助医療・男性不妊治療は上限9万円、先進医療は上限10万円
- 申請期間
- 治療内容・申請期限は公式リーフレット等で確認
主な対象生殖補助医療以外では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)で、治療開始日の妻の年齢が43歳未満、申請日に夫婦のいずれかまたは両方が宮崎市内に住所を有する方が対象です。
日立市 不妊治療費助成事業
日立市
- 支援額
- 生殖補助医療は1回10万円まで
- 申請期間
- 治療終了後に申請。年度内期限あり
主な対象令和8年4月1日以降に終了した生殖補助医療、体外受精、顕微授精、男性不妊治療について、日立市が定める要件を満たす方が対象です。
羽生市 不妊治療費(保険適用分)助成事業
羽生市
- 支援額
- 1回の申請あたり最大10万円
- 申請期間
- 治療が終了した年度末、または治療終了日の翌日から60日を経過した日のいずれか遅い日まで
主な対象羽生市に住民登録があり、不妊治療を受けた夫婦等で、年齢・回数・保険適用分など公式要件を満たす方が対象です。
熊谷市 不妊治療費等助成事業
熊谷市
- 支援額
- 治療費最大10万円・交通費最大1万円
- 申請期間
- 治療が終了した日の翌日から2年以内
主な対象夫婦の双方または一方が申請日に熊谷市の住民票に記載され、特定不妊治療・男性不妊治療など公式要件を満たし、市税等を滞納していない方が対象です。
花巻市 不妊治療支援事業助成金
花巻市
- 支援額
- 一般・生殖補助医療は1回上限10万円、男性不妊治療は上限5万円加算
- 申請期間
- 不妊治療が終了してから6か月を経過する月の末日まで
主な対象花巻市に住所があり、不妊治療を受けている期間に夫婦のいずれか一方が花巻市に住民登録している夫婦が対象です。生殖補助医療は治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが必要です。
逗子市 生殖補助医療費(不妊治療医療費)助成事業
逗子市
- 支援額
- 1年度あたり上限5万円、1年度1回・通算2回まで
- 申請期間
- 1回の治療ごとに、治療終了日から起算して1年以内
主な対象生殖補助医療を受けた方のうち、交付申請日に夫婦またはそのいずれか一方が逗子市内に住所を有している方が対象です。同一の治療に対して他市区町村から同様の助成を受けた場合は対象外です。対象治療は保険診療で実施される体外受精・顕微授精・男性不妊の手術による治療、およびこれと組み合わせて実施される先進医療です。
川口市 生殖補助医療費助成事業
川口市
- 支援額
- 1回の治療期間につき上限3万円
- 申請期間
- 治療終了区分ごとの期限内に申請。例: 2026年4月1日〜6月30日終了分は2026年9月30日まで
主な対象治療開始日に女性の年齢が43歳未満で、申請時に法律婚または事実婚の男女であり、男女の双方または一方が川口市に住民登録があり、保険診療または保険診療と併用した先進医療として生殖補助医療を実施している場合が対象です。
入間市 不妊治療費助成事業
入間市
- 支援額
- 上限10万円、夫婦1組につき初回1回のみ
- 申請期間
- 治療終了日と同一年度内。ただし事業終了に伴う最終申請期限は2026年10月31日
主な対象申請時に婚姻関係または事実婚関係があり、夫婦の双方または一方が入間市内に住民登録を有し、治療開始時の妻の年齢が43歳未満、市税滞納なし等の要件を満たす方が対象です。
行田市早期不妊治療費助成事業
行田市
- 支援額
- 保険診療の生殖補助医療等の自己負担額を上限10万円、夫婦1組1回限り
- 申請期間
- 治療終了日から1年以内に申請
主な対象過去に都道府県・市区町村から不妊治療費助成を受けたことがなく、治療開始時の妻の年齢が35歳未満である夫婦が対象です。申請日時点で夫婦の一方または双方が行田市に住民登録していること、市税の滞納がないこと、健康保険に加入していることなどの要件があります。