制度の概要
前橋市が、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減するため、治療に要する医療費の一部を助成する制度です。
主な対象条件
- 不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)で
- 夫婦の両方またはいずれか一方が令和8年1月1日から同年12月31日までの一部または全部の期間に前橋市民であり
- 医療保険加入
- 市税未納なし等の要件を満たす人が対象です
- 職業に関する記載:不妊治療を受ける夫婦
支援内容・金額
| 制度種別 | 助成金 |
|---|---|
| 支援額 | 不妊治療最大15万円、男性不妊治療は最大5万円上乗せ |
助成額
一般不妊治療と生殖補助医療に要した治療費の自己負担額の2分の1以内、上限15万円を助成します。男性不妊治療は自己負担額の2分の1以内、上限5万円を上乗せします。
申請期間
市民は2027年2月26日まで。転出者は転出時期により別期限
申請期限
申請日時点で前橋市民の場合の申請期限は2027年2月26日です。令和8年中に転出した人は、転出時期に応じて別の申請期限が設定されています。
対象経費または対象内容
助成対象
一般不妊治療、生殖補助医療、男性不妊治療が対象です。助成対象の治療期間は2026年1月1日から12月31日までで、この期間のうち継続して前橋市民である期間の治療に限ります。