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367件中 337〜360件を表示
関連度順
草津市 子ども医療費助成
草津市
- 支援額
- 高校生等まで医療費助成
- 申請期間
- 通年
主な対象草津市に住民票がある中学生・高校生等を含む子どもなど、公式要件を満たす方が対象です。
古平町 不妊・不育症治療通院交通費支援助成金
古平町
- 支援額
- 1回10,180円
- 申請期間
- 不妊治療は治療終了日の翌日から30日以内、不育症治療は道助成金の交付決定日の翌日から30日以内
主な対象古平町の不妊治療費等助成事業又は不育症治療費助成事業による助成決定を受けた方が対象です。
陸別町 生殖補助医療費等助成金
陸別町
- 支援額
- 1回30万円、交通費5往復分まで
- 申請期間
- 治療終了後、速やかに陸別町保健福祉センターへ申請
主な対象婚姻又は事実婚の夫婦で、生殖補助医療及び先進治療を受けた方が治療時・交付申請時とも陸別町に住所を有し、夫婦とも町税滞納がなく、同一治療費について他市町村の助成を受けていない方が対象です。
大垣市 岐阜県特定不妊治療助成事業についてのお知らせ
大垣市
- 支援額
- 岐阜県制度を案内
- 申請期間
- 岐阜県制度の要件・申請期限を確認。
主な対象大垣市独自の現行不妊治療費助成としては確認できず、岐阜県の保険適用特定不妊治療費助成事業を案内しています。
熊谷市 早期不妊検査費等助成事業
熊谷市
- 支援額
- 検査ごとに最大3万円
- 申請期間
- 検査が終了した日の属する年度末まで。令和8年1月1日から3月31日終了分は令和8年6月30日まで
主な対象夫婦の双方または一方が熊谷市の住民票に記載され、検査開始日における妻の年齢が43歳未満で、市税を完納している夫婦など公式要件を満たす方が対象です。
鴻巣市 早期不妊検査費及び不育症検査費助成
鴻巣市
- 支援額
- 検査ごとに最大3万円
- 申請期間
- 検査期間の終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属する年度末まで。1月1日から3月31日に該当する場合は翌年度6月30日まで
主な対象夫婦で不妊検査または不育症検査を受け、検査開始時の妻の年齢が43歳未満で、夫婦の一方または双方が鴻巣市に住民登録しているなど公式要件を満たす方が対象です。
春日部市 早期不妊検査費・不育症検査費助成事業
春日部市
- 支援額
- 最大3万円(35歳以上43歳未満は最大2万円)
- 申請期間
- 検査終了日が2026年1月から3月は2026年6月30日、2026年4月から12月は2027年3月31日、2027年1月から3月は2027年6月30日まで
主な対象申請日時点で夫婦の双方または一方が春日部市に住民登録し、検査開始時の妻の年齢が43歳未満で、夫婦とも対象検査を受けているなど公式要件を満たす方が対象です。
東松山市 早期不妊検査費・不育症検査費助成事業
東松山市
- 支援額
- 通常2万円、女性の検査開始年齢35歳未満は3万円
- 申請期間
- 検査実施年度内。年度末1月1日から3月31日終了分は翌年度6月30日まで
主な対象検査開始時の女性の年齢が43歳未満で、夫婦または事実婚等の双方または一方が東松山市に住民登録し、不妊検査・不育症検査を受けた男女などが対象です。
花巻市 不妊治療支援事業助成金
花巻市
- 支援額
- 一般・生殖補助医療は1回上限10万円、男性不妊治療は上限5万円加算
- 申請期間
- 不妊治療が終了してから6か月を経過する月の末日まで
主な対象花巻市に住所があり、不妊治療を受けている期間に夫婦のいずれか一方が花巻市に住民登録している夫婦が対象です。生殖補助医療は治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが必要です。
渋谷区 歯科健康診査
渋谷区
- 支援額
- 歯科健康診査を実施(治療は対象外)
- 申請期間
- 生まれ月に応じて受診券を送付。令和8年度は有効期限8月31日、11月30日、2月28日の区分あり
主な対象年度末時点で18歳、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の渋谷区民が対象です。国保成人歯科健康診査の対象者は別制度です。
相模原市 不育症検査費用助成
相模原市
- 支援額
- 検査1回につき最大6万円
- 申請期間
- 検査費用を支払った日から60日以内(郵送必着)
主な対象申請時に相模原市に住民登録があり、2回以上の流産または死産の既往がある人が対象です。年齢や所得などの要件はありません。
海老名市 特定不妊治療(先進医療)費助成事業
海老名市
- 支援額
- 1回の治療につき上限5万円
- 申請期間
- 治療終了日の翌月から6カ月以内
主な対象医療保険適用の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)と併用して先進医療を受けた夫婦が対象です。治療開始日および申請日時点で法律上の婚姻または事実婚であり、申請日時点で夫婦の両方または一方が海老名市民、市税の滞納がなく、他自治体で同じ助成を受けていないことなどが要件です。
三浦市 不妊治療(先進医療分)助成事業
三浦市
- 支援額
- 先進医療費の10分の7、上限5万円
- 申請期間
- 1回の治療が終了した日または医師の判断に基づき治療を中断した日から1年以内
主な対象医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施された先進医療を、令和6年12月1日以降に保険医療機関で受けた方が対象です。1回の治療の初日から申請日まで法律婚または事実婚であり、申請日に夫婦の両方または一方が三浦市に居住し三浦市に住所を有していること、他自治体から同費用の助成を受けていないことが要件です。
逗子市 生殖補助医療費(不妊治療医療費)助成事業
逗子市
- 支援額
- 1年度あたり上限5万円、1年度1回・通算2回まで
- 申請期間
- 1回の治療ごとに、治療終了日から起算して1年以内
主な対象生殖補助医療を受けた方のうち、交付申請日に夫婦またはそのいずれか一方が逗子市内に住所を有している方が対象です。同一の治療に対して他市区町村から同様の助成を受けた場合は対象外です。対象治療は保険診療で実施される体外受精・顕微授精・男性不妊の手術による治療、およびこれと組み合わせて実施される先進医療です。
一宮市 精神障害者医療費の助成
一宮市
- 支援額
- 自立支援医療(精神通院)の自己負担額等を助成
- 申請期間
- 通年。受給者証交付申請や払戻し申請は公式案内に従う
主な対象精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方などが対象です。
岡崎市 精神障がい者医療費助成
岡崎市
- 支援額
- 保険診療の自己負担分を全額助成
- 申請期間
- 通年。受給者証申請や払戻し申請は公式案内に従う
主な対象精神障がい者保健福祉手帳1・2級と3級の一部の方で、自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方などが対象です。
春日井市 精神障がい者医療費助成
春日井市
- 支援額
- 自立支援医療(精神通院)適用後の自己負担額を助成
- 申請期間
- 通年。受給者証申請や払戻し申請は公式案内に従う
主な対象自立支援医療(精神通院)受給者証を持つ75歳未満の方などが対象です。全疾病対象区分もあります。
瀬戸市 精神障害者医療費助成制度
瀬戸市
- 支援額
- 精神科通院・入院等の医療費自己負担を助成
- 申請期間
- 通年。必要書類を添えて申請
主な対象精神障害者保健福祉手帳所持者、自立支援医療(精神通院)受給者、精神科に入院している方など、区分ごとの要件を満たす方が対象です。
半田市 精神障がい者医療費の助成
半田市
- 支援額
- 保険診療による医療費の自己負担分を助成
- 申請期間
- 通年。必要書類を添えて申請
主な対象市内に住所を有し、精神障がい者保健福祉手帳1・2級または自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方が対象です。
名古屋市 不育症検査費用助成事業
名古屋市
- 支援額
- 上限6万円
- 申請期間
- 検査後、公式案内に従って必要書類を申請先へ提出
主な対象名古屋市にお住まいで、既往流死産回数が2回以上ある方など、公式要件を満たす方が対象です。
船橋市 不育症検査費用助成事業
船橋市
- 支援額
- 検査費用の7割、上限6万円
- 申請期間
- 検査終了日の属する年度内に速やかに申請。郵送は消印日を申請日として扱う
主な対象既往流死産回数が2回以上あり、申請時に船橋市に住民登録がある方が対象です。助成対象は、先進医療として告示された不育症検査を実施できる保険医療機関で受けた対象検査です。
川口市 生殖補助医療費助成事業
川口市
- 支援額
- 1回の治療期間につき上限3万円
- 申請期間
- 治療終了区分ごとの期限内に申請。例: 2026年4月1日〜6月30日終了分は2026年9月30日まで
主な対象治療開始日に女性の年齢が43歳未満で、申請時に法律婚または事実婚の男女であり、男女の双方または一方が川口市に住民登録があり、保険診療または保険診療と併用した先進医療として生殖補助医療を実施している場合が対象です。
昭島市 特定不妊治療医療費助成
昭島市
- 支援額
- 1回の治療につき最大3万円
- 申請期間
- 東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成の承認決定日から1年以内
主な対象東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成の承認決定を受け、承認決定日から昭島市助成金の申請日まで引き続き昭島市に住所を有する方などが対象です。
足立区 こころとからだの健康づくり課 精神保健相談
足立区
- 支援額
- 相談無料
- 申請期間
- 通年相談。保健センター等で予約・相談
主な対象足立区民または区内在勤・在学の方、その家族など、こころの健康に関する相談を希望する方が対象です。