制度の概要
三浦市が、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併用して実施された先進医療費の一部を助成する制度です。
制度の概要
医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施された先進医療(保険適用外となる治療および技術)を受ける方に、費用の一部を助成します。
主な対象条件
- 医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施された先進医療を
- 令和6年12月1日以降に保険医療機関で受けた方が対象です
- 1回の治療の初日から申請日まで法律婚または事実婚であり
- 申請日に夫婦の両方または一方が三浦市に居住し三浦市に住所を有していること。他自治体から同費用の助成を受けていないことが要件です
支援内容・金額
| 制度種別 | 助成金 |
|---|---|
| 支援額 | 先進医療費の10分の7、上限5万円 |
助成額
先進医療にかかった費用に対して10分の7を乗じた額で、5万円を上限に助成します。助成回数は、体外受精等を医療保険で治療できる要件と同様です。
申請期間
1回の治療が終了した日または医師の判断に基づき治療を中断した日から1年以内
申請方法
申請方法
1回の治療が終了した日、または医師の判断に基づき治療を中断した日から1年以内に、申請書兼請求書、受診等証明書、領収書・診療報酬明細書、身分証明書、振込口座がわかるもの、婚姻関係を証明する書類等を子ども課へ提出します。