制度の概要
茅ヶ崎市が、生殖医療専門医により不育症と診断された方の診断後の治療及び検査費用の一部を助成する制度です。
主な対象条件
- 申請日に法律上の婚姻をしており
- 申請日及び不育症の治療等を受けた日に本人または配偶者が茅ヶ崎市に住所を有し
- 申請日における本人及び配偶者の前年所得合計額が730万円未満で
- 本人が不育症の治療等を受けたときに各種公的医療保険に加入している方が対象です
支援内容・金額
| 制度種別 | 助成金 |
|---|---|
| 支援額 | 1回の申請につき最大10万円 |
助成内容
1回の申請につき対象となる費用の額を助成し、上限は10万円です。1年度につき1回、通算2年度まで申請できます。第何子であっても助成対象です。
申請期間
不育症の治療等が終了した日から1年以内
必要書類
申請期限と提出書類
不育症の治療等が終了した後、補助金交付申請書、不育症である旨の診断を証する書類、領収書及び診療報酬明細書、戸籍抄本、住民票、所得証明書、振込口座確認書類、本人確認書類等を揃えて、治療終了日から1年以内に申請します。
申請前の注意点
対象となる費用
生殖医療専門医により不育症である旨の診断を受けた後に実施した不育症の治療等に要した費用が対象です。医療保険が適用されたもの、入院食事療養費、個室等の利用費、文書料、妊婦健康診査費用、他自治体の補助対象となり補助を受けたものは対象外です。