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367件中 241〜264件を表示
関連度順
つくば市 不妊治療費(先進医療)助成事業
つくば市
- 支援額
- 1回の治療につき最大4万円
- 申請期間
- 2026年4月1日から2027年2月末日まで。治療終了日から1年以内に申請
主な対象婚姻または事実婚関係にある夫婦で、医療保険適用の生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を受け、治療開始日に妻が43歳未満などの要件を満たす方が対象です。
日立市 不妊治療費助成事業
日立市
- 支援額
- 生殖補助医療は1回10万円まで
- 申請期間
- 治療終了後に申請。年度内期限あり
主な対象令和8年4月1日以降に終了した生殖補助医療、体外受精、顕微授精、男性不妊治療について、日立市が定める要件を満たす方が対象です。
羽生市 不妊治療費(保険適用分)助成事業
羽生市
- 支援額
- 1回の申請あたり最大10万円
- 申請期間
- 治療が終了した年度末、または治療終了日の翌日から60日を経過した日のいずれか遅い日まで
主な対象羽生市に住民登録があり、不妊治療を受けた夫婦等で、年齢・回数・保険適用分など公式要件を満たす方が対象です。
熊谷市 不妊治療費等助成事業
熊谷市
- 支援額
- 治療費最大10万円・交通費最大1万円
- 申請期間
- 治療が終了した日の翌日から2年以内
主な対象夫婦の双方または一方が申請日に熊谷市の住民票に記載され、特定不妊治療・男性不妊治療など公式要件を満たし、市税等を滞納していない方が対象です。
那覇市 先進医療不妊治療費助成事業(令和8年度)
那覇市
- 支援額
- 先進医療費と基準額の少ない方の7割を助成
- 申請期間
- 令和8年度対象分は2026年4月1日から2027年3月31日まで。令和9年2月末までの治療終了分は2027年3月31日まで、令和9年3月終了分は2027年4月30日まで
主な対象法律婚または事実婚の夫婦で、夫婦のいずれか一方が那覇市内に住民登録しており、治療開始時点の妻の年齢が43歳未満など公式要件を満たす方が対象です。
江東区 特定不妊治療費(先進医療)助成事業
江東区
- 支援額
- 1回の治療につき上限5万円
- 申請期間
- 令和8年4月1日以降実施分が対象。申請書類は江東区保健所または保健相談所へ提出
主な対象令和8年4月1日以降に特定不妊治療(保険診療)と併せて先進医療を実施し、東京都特定不妊治療費助成の承認決定を受け、申請日時点で江東区に住民登録がある方が対象です。
港区 特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金
港区
- 支援額
- 1回の助成上限30万円
- 申請期間
- 1回の治療が終了した日の属する年度末まで。1月から3月終了分は同年6月30日まで
主な対象治療開始日から申請日まで婚姻している夫婦(事実婚含む)で、1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満、夫婦の両方または一方が治療開始日から申請日まで連続して港区に住所を有していることなどが必要です。
狛江市 不妊治療費等助成金
狛江市
- 支援額
- 特定不妊治療費(先進医療)は上限3万円。不妊検査等1万円、不育症検査2万円
- 申請期間
- 東京都の承認決定(2026年4月1日以降)を受けてから1年以内。予算到達で終了
主な対象令和8年4月1日以降に東京都の不妊検査等助成、不育症検査助成、特定不妊治療費(先進医療)助成の承認決定を受け、東京都の助成額を超える費用がかかった狛江市在住者が対象です。
秦野市 不妊治療費(先進医療分)助成
秦野市
- 支援額
- 最大5万円
- 申請期間
- 治療終了日を迎えた月の翌月から起算して6か月以内
主な対象医療保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受け、原則として治療期間及び助成申請時点で夫婦の両方またはどちらかが秦野市に居住し住民票がある夫婦等が対象です。医療保険加入、市税等の滞納なし、他自治体で同じ助成を受けていないことも要件です。
藤沢市 不妊治療費(先進医療分)助成事業
藤沢市
- 支援額
- 1回の治療につき最大5万円
- 申請期間
- 治療終了日から6か月以内。電子申請、窓口申請、郵送申請に対応
主な対象医療保険適用の体外受精・顕微授精等と併用して先進医療を受け、治療開始日及び申請日時点で法律上の婚姻または事実婚関係にあり、申請日時点で夫婦の両方または一方が藤沢市民で、当該治療費について他自治体で同様の助成を受けていない方が対象です。
茅ヶ崎市 不育症治療費助成事業
茅ヶ崎市
- 支援額
- 1回の申請につき最大10万円
- 申請期間
- 不育症の治療等が終了した日から1年以内
主な対象申請日に法律上の婚姻をしており、申請日及び不育症の治療等を受けた日に本人または配偶者が茅ヶ崎市に住所を有し、申請日における本人及び配偶者の前年所得合計額が730万円未満で、本人が不育症の治療等を受けたときに各種公的医療保険に加入している方が対象です。
綾瀬市 不育症の治療費助成
綾瀬市
- 支援額
- 自己負担額の2分の1・上限30万円
- 申請期間
- 治療終了から1年以内
主な対象法律上の婚姻または事実婚で、医療機関で不育症と診断され治療の必要があると認められた方が対象です。検査・治療期間および申請時に綾瀬市民であること、市税の滞納がないこと、他の地方公共団体で助成を受けていないこと、公的健康保険に加入していることなどが要件です。
南足柄市 不妊治療費(先進医療分)助成事業
南足柄市
- 支援額
- 先進医療費の10分の7、1回上限5万円
- 申請期間
- 治療終了日から起算して1年以内
主な対象医療保険適用の体外受精・顕微授精と併用して先進医療を受けた夫婦(事実婚を含む)で、助成申請時点で夫婦の両方またはいずれか一方が南足柄市民であること、他自治体で助成を受けていないこと、市税および水道料金に滞納がないことなどが要件です。
江別市 不妊治療費(先進医療)等助成
江別市
- 支援額
- 先進医療費の10分の7、上限3万5千円
- 申請期間
- 治療終了後など公式案内に従い申請
主な対象保険適用の不妊治療と併用して先進医療を受けた方など、江別市の要件を満たす方が対象です。
札幌市 不妊治療費助成(先進医療)
札幌市
- 支援額
- 先進医療部分の自己負担額7割、上限3万5千円
- 申請期間
- 1回の治療終了日から2か月以内。やむを得ない理由がある場合は治療終了後5か月以内まで延長可
主な対象保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療を受け、治療期間初日の妻の年齢が43歳未満で、夫婦のいずれかが札幌市内に住所を有する夫婦が対象です。
千歳市 不妊治療費(先進医療)等助成
千歳市
- 支援額
- 先進医療費は上限3万5千円、交通費助成あり
- 申請期間
- 治療が終了した年度の3月31日まで
主な対象先進医療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満で、申請日時点で夫婦のいずれかが千歳市に住所を有するなどの要件を満たす夫婦が対象です。
帯広市 不妊症について・不妊治療費助成
帯広市
- 支援額
- 体外受精・顕微授精の治療費の一部を助成
- 申請期間
- 治療内容・申請時期に応じて市へ確認
主な対象体外受精・顕微授精を受けた夫婦の経済的負担を軽減するための助成と案内されています。詳細要件は市の案内で確認します。
安城市 不妊治療費等助成制度
安城市
- 支援額
- 生殖補助医療は1クール最大20万円、一般不妊治療は年度最大10万円、先進医療は最大5万円
- 申請期間
- 一般不妊治療は2026年4月から2027年3月19日まで。生殖補助医療は1クール終了月の末日から6か月以内
主な対象医師に一般不妊治療等が必要と認められ、治療期間中に法律上の夫婦のどちらかが安城市に住所を有する方、または安城市に住所があり同一世帯で事実上婚姻関係にある男女で、夫婦とも医療保険に加入し、治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが必要です。
一宮市 不妊治療費補助事業(先進医療)
一宮市
- 支援額
- 先進医療費の10分の7、上限10万円
- 申請期間
- 申請受付開始予定日は2026年10月1日
主な対象保険適用の体外受精・顕微授精と併せて先進医療を実施し、治療開始日が2026年4月1日以降などの要件を満たす方が対象です。
豊田市 特定不妊治療費(先進医療)補助金
豊田市
- 支援額
- 先進医療費の10分の7、上限10万円
- 申請期間
- 1回の特定不妊治療の終了日から1年以内
主な対象特定不妊治療を開始した日から申請日まで継続して豊田市内に住民登録があり、保険診療の特定不妊治療と共に先進医療を受けた方などが対象です。
今治市 不妊治療費の助成(保険診療適用分)
今治市
- 支援額
- 高額療養費等を除いた自己負担額
- 申請期間
- 保険診療適用分は不妊治療を受けた月の翌月初日から1年以内
主な対象申請時に夫婦のいずれかが今治市内に1年以上住所を有し、市税滞納がないなど公式要件を満たす方が対象です。
入間市 不妊治療費助成事業
入間市
- 支援額
- 上限10万円、夫婦1組につき初回1回のみ
- 申請期間
- 治療終了日と同一年度内。ただし事業終了に伴う最終申請期限は2026年10月31日
主な対象申請時に婚姻関係または事実婚関係があり、夫婦の双方または一方が入間市内に住民登録を有し、治療開始時の妻の年齢が43歳未満、市税滞納なし等の要件を満たす方が対象です。
野田市 不妊治療費助成金支給事業
野田市
- 支援額
- 1回の不妊治療につき上限20万円
- 申請期間
- 治療を終了または中断した日の翌日から2年以内
主な対象医師が不妊治療を必要と認め、治療開始日から申請日まで野田市に住民登録があり、市税滞納がなく、治療開始日に妻の年齢が43歳未満で、婚姻または事実婚関係にある夫婦などが対象です。
行田市早期不妊治療費助成事業
行田市
- 支援額
- 保険診療の生殖補助医療等の自己負担額を上限10万円、夫婦1組1回限り
- 申請期間
- 治療終了日から1年以内に申請
主な対象過去に都道府県・市区町村から不妊治療費助成を受けたことがなく、治療開始時の妻の年齢が35歳未満である夫婦が対象です。申請日時点で夫婦の一方または双方が行田市に住民登録していること、市税の滞納がないこと、健康保険に加入していることなどの要件があります。