制度の概要
座間市の保育料は、入所児童の年齢、父母等の市町村民税所得割額、認定区分、保育の必要量、兄弟姉妹の状況等で決定されます。
主な対象条件
- 保育所等を兄弟姉妹で利用する場合
- 最年長の児童から順に2人目は半額
- 3人目以降は無料となります
- 市町村民税所得割額57,700円未満の世帯は。年齢にかかわらず上から順に第1子。第2子。第3子として数え。第2子は半額。第3子以降は無料です。ひとり親世帯または障害者がいる世帯で市町村民税所得割額77,101円未満の場合は。第2子以降が無料です
支援内容・金額
| 制度種別 | 減免 |
|---|---|
| 支援額 | 第2子半額、第3子以降無料。要件該当で副食費免除 |
申請期間
通年。保育料は4月から8月分を前年度市民税額、9月から翌年3月分を当年度市民税額で算定
申請前の注意点
保育料の軽減
保育所等を兄弟姉妹で利用する場合、最年長の児童から順に、1人目は基準額、2人目は半額、3人目以降は無料となります。市町村民税所得割額57,700円未満の世帯は、年齢にかかわらず上から順に数え、第2子は半額、第3子以降は無料です。
ひとり親世帯等の軽減
ひとり親世帯または障害者がいる世帯で、市町村民税所得割額が77,101円未満の場合、年齢にかかわらず上から順に第1子、第2子、第3子として数え、第1子は要保護世帯用の料金表、第2子以降は無料となります。
副食費免除
3歳児クラス以上の副食費は、公立保育園では概ね4,500円です。ただし、市町村民税所得割額57,700円未満、要保護世帯等は77,101円未満の世帯、または市町村民税所得割額にかかわらず第3子に該当する場合は、副食費が免除されます。