制度の概要
新十津川町が、不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため治療費を助成する制度です。
制度の概要
一般不妊治療は1年間の自己負担額に対して上限200,000円、特定不妊治療は1回の治療につき上限100,000円、先進不妊治療は自己負担額の7割・上限35,000円を助成します。
主な対象条件
- 医療機関で不妊症と診断され
- 治療開始日に婚姻又は事実婚の夫婦で
- 申請日に新十津川町に住所があり1年以上居住し
- 医療保険加入。公租公課滞納なし。妻の治療開始時年齢43歳未満の方が対象です
支援内容・金額
| 制度種別 | 助成金 |
|---|---|
| 支援額 | 一般不妊治療は年20万円 |
対象・支援内容
一般不妊治療は妻が43歳に達するまで最大通算6か年、特定不妊治療と先進不妊治療は妻の年齢に応じて40歳未満6回、40歳以上43歳未満3回までです。
申請期間
治療を行った年度の3月31日まで