制度の概要
桐生市の介護保険における住宅改修費支給制度です。
主な対象条件
- 要介護または要支援の人が自宅で生活しやすいように行う住宅改修が対象です
- 工事前の事前申請が必須で
- 介護支援専門員等が作成する住宅改修が必要な理由書
- 見積書。改修前写真などを提出します
- 職業に関する記載:自宅で生活する要介護・要支援認定者
支援内容・金額
| 制度種別 | 制度種別は公式情報で確認 |
|---|---|
| 支援額 | 改修費20万円を上限に9割・8割・7割を支給 |
支給額
要介護状態区分にかかわらず、住宅改修では20万円を上限に、利用者の負担割合に応じて改修費の9割、8割または7割を支給します。9割支給で改修費20万円の場合、介護保険から18万円が支給されます。
申請期間
通年。必ず工事着工前に事前申請
申請前の注意点
対象工事
手すりの取り付け、床段差の解消、滑り防止や移動円滑化のための床材変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、これらに伴って必要となる工事が対象です。
事前申請
介護保険の給付を受ける場合は、着工前に長寿介護課または新里・黒保根両支所へ申請してください。事前申請がない場合や確認済以前に着工した場合は給付対象外です。