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「特定疾患」に関連する支援制度
16件の候補があります。ここでは24件まで表示します。
奥尻町 特定疾患療養費助成事業
奥尻町
- 支援額
- 1回上限4万円、付添加算あり
- 申請期間
- 通院後、公式案内に従い申請
主な対象奥尻町内に住所を有し、特定疾患により3か月に1回以上の割合で町外専門診療科医療機関への通院が必要で、町民税所得割非課税等の要件を満たす方が対象です。
奥尻町 特定疾患健康診査費用助成事業
奥尻町
- 支援額
- 1回上限2万5,000円
- 申請期間
- 健康診査受診後、公式案内に従い申請
主な対象奥尻町内に住所があり、公式PDF記載の特定疾患を有し、町が指定する健康診査機関で健康診査を受けた方が対象です。
日立市 難病患者福祉手当
日立市
- 支援額
- 年2万円
- 申請期間
- 通年
主な対象茨城県から一般特定疾患医療受給者証または指定難病特定医療費受給者証の交付を受け、日立市に住所があり、他の指定手当等を受けていない方が対象です。
遠軽町 特定疾患者通院交通費助成
遠軽町
- 支援額
- 月2万円
- 申請期間
- 受給者証の有効期間内で、申請月から要件喪失月まで。四半期ごとに支給
主な対象遠軽町内に住所があり、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証を交付され、町民税非課税世帯に属する方が対象です。
二本松市 特定疾患患者見舞金
二本松市
- 支援額
- 年2万円
- 申請期間
- 10月1日時点の資格に基づき申請
主な対象10月1日現在で二本松市に住所があり、有効な特定医療費受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、または慢性透析療法中の腎臓機能障害による身体障害者手帳等を持つ方が対象です。
当麻町 重度障がい者・特定疾患患者介護手当
当麻町
- 支援額
- 月1万5千円
- 申請期間
- 振込口座、課税・非課税確認書類、印鑑等を添えて申請
主な対象在宅で6カ月以上継続して寝たきりの重度障がい者又は特定疾患患者を介護する、市町村民税非課税世帯の介護者が対象です。
枝幸町 特定疾患患者の通院交通費助成
枝幸町
- 支援額
- 交通費2分の1、宿泊1泊1万円
- 申請期間
- 最後の通院日の翌日から1年以内
主な対象町内に住所を有する特定疾患患者、小児慢性特定疾患医療受診券保持者、療育手帳を持つ療育施設等通院児、精神障がい者又は付き添いが必要と認められた保護者が対象です。
訓子府町 特定疾患交通費助成
訓子府町
- 支援額
- 交通費2分の1・月9千円上限
- 申請期間
- 随時受付。ただし通院日から2年経過後は助成不可
主な対象特定疾患医療受給者証等の交付を受けている方、腎臓機能障害による人工透析治療を受けている方等が対象です。
北見市 特定医療費・特定疾患医療受給者交通費助成
北見市
- 支援額
- 1か月上限7,500円
- 申請期間
- 1月・4月・7月・10月に前月までの分をまとめて申請
主な対象北海道知事発行の特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の交付を受け、北見市から片道100km以上の道内病院へ通院し、市道民税非課税で、生活保護の移送費等を受けていない方が対象です。
釧路町 特定疾患患者及び腎臓機能障害者通院費補助
釧路町
- 支援額
- 月額最大5,000円
- 申請期間
- 通院状況に応じて福祉課障がい福祉係へ申請
主な対象特定疾患患者で治療のため月4回以上通院している方、又は腎臓機能障害により人工透析療法を受けるため月4回以上通院している方が対象です。
中標津町 特定疾患等患者通院交通補助
中標津町
- 支援額
- 片道最大4,400円
- 申請期間
- 1月から6月通院分は7月、7月から12月通院分は1月に申請
主な対象中標津町に住所を有し、特定疾患等で北海道知事から医療受給者証の交付を受け、町外の北海道内医療機関に通院する方及び医師が必要と認めた介助者1名が対象です。
鶴岡市 特定疾患等療養者見舞金
鶴岡市
- 支援額
- 特定疾患等療養者を支援
- 申請期間
- 年度ごと
主な対象特定疾患等療養者見舞金の公式要件を満たす療養者等が対象です。
上富良野町 特定疾患患者等通院交通費補助
上富良野町
- 支援額
- 交通費の2分の1等
- 申請期間
- 保健福祉課福祉対策班へ相談・申請
主な対象治療が困難とされている特定疾患の治療のため通院する患者が対象です。
浜頓別町 特定疾患等患者援護(交通費助成)
浜頓別町
- 支援額
- 交通費の5分の4
- 申請期間
- 診療日の翌日から1年以内
主な対象特定疾患の治療又は人工透析療法による医療で、町外の専門医療機関を受診する方が対象です。
安平町 しょうがい者等及び特定疾患者等交通費助成
安平町
- 支援額
- JR・路線バス往復料金の2分の1
- 申請期間
- 受給資格申請後、3から6月分は4月、7から10月分は11月、11から2月分は3月に請求
主な対象自立支援医療、障がい福祉サービス事業所、障がい児通所サービス事業所、特定疾患による通院・通所をしている方が対象です。
弟子屈町 特定疾患等患者通院交通費助成事業
弟子屈町
- 支援額
- 交通費の3分の2、非課税世帯は全額
- 申請期間
- 通院後、役場福祉課地域福祉係で申請
主な対象北海道特定疾患治療研究事業等の医療受給者証の交付を受けている方、人工透析を受け身体障害者手帳の交付を受けている方、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方等で、町外医療機関に通院している方が対象です。