検索補助タグ
「特別児童扶養手当」に関連する支援制度
32件の候補があります。ここでは24件まで表示します。
小樽市 特別児童扶養手当
小樽市
- 支援額
- 1級月額58,450円、2級月額38,930円
- 申請期間
- 随時。4月・8月・11月に4か月分を支給
主な対象精神または身体に法律で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護または養育している方で、所得制限等の要件を満たす方が対象です。
帯広市 特別児童扶養手当
帯広市
- 支援額
- 1級月額58,450円、2級月額38,930円
- 申請期間
- 随時申請。毎年4月・8月・11月に4か月分を支給
主な対象障害区分に該当する20歳未満の児童を養育している父母、または父母に代わって児童を養育している方が対象です。児童が公的年金を受けられる場合、児童福祉施設等に入所している場合、所得制限に該当する場合などは対象外です。
北見市 特別児童扶養手当
北見市
- 支援額
- 1級月額58,450円、2級月額38,930円
- 申請期間
- 随時申請。所得状況届や有期期限更新等の手続きが必要
主な対象精神や身体に一定程度以上の障がいのある20歳未満の子どもを監護・養育している父母等が対象です。児童福祉施設等入所中、国内住所がない場合、所得制限超過などは対象外です。
色麻町 特別児童扶養手当
色麻町
- 支援額
- 1級月額58,450円、2級月額38,930円
- 申請期間
- 毎年8月12日から9月11日まで所得状況届を提出
主な対象20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母または養育者が対象です。
釧路市 特別児童扶養手当
釧路市
- 支援額
- 1級は児童1人月5万8,450円、2級は月3万8,930円
- 申請期間
- 対象となった際に認定請求。認定請求月の翌月分から支給
主な対象中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父母または養育者が対象です。児童が国内に住所がない場合、公的年金を受けられる場合、児童福祉施設等に入所している場合などは対象外です。
島牧村 特別児童扶養手当
島牧村
- 支援額
- 1級月額5万8,450円
- 申請期間
- 公式案内に従い申請。支給月は4月・8月・12月
主な対象精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を自宅で監護・養育している父母等が対象です。
黒松内町 特別児童扶養手当
黒松内町
- 支援額
- 1級 月額5万8,450円
- 申請期間
- 対象となる状態になったときに申請。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届
主な対象身体または知能に重度・中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方が対象です。児童福祉施設に入所している児童は対象外です。
ニセコ町 特別児童扶養手当
ニセコ町
- 支援額
- 1級月額5万8,450円、2級月額3万8,930円
- 申請期間
- 随時。受給者は毎年8月1日時点の所得状況届を提出
主な対象身体または精神に障害のある満20歳未満の児童を養育している保護者等が対象です。所得制限があります。
倶知安町 特別児童扶養手当
倶知安町
- 支援額
- 1級月5万8,450円、2級月3万8,930円
- 申請期間
- 認定請求が必要。受給中は毎年8月1日時点の所得状況届を提出
主な対象身体または精神に障害のある満20歳未満の児童を養育している保護者等が対象です。所得制限があります。
栗山町 特別児童扶養手当
栗山町
- 支援額
- 月5万8,450円
- 申請期間
- 福祉課で認定請求。支給月は4月・8月・11月
主な対象法令で定める程度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者が対象です。障がいの程度や所得制限により支給されない場合があります。
遠別町 特別児童扶養手当
遠別町
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 認定請求後、認定されると請求月の翌月分から支給
主な対象身体や精神に一定程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者が対象です。所得制限があります。
浜頓別町 特別児童扶養手当
浜頓別町
- 支援額
- 月58,450円
- 申請期間
- 申請後、認定により支給。所得制限あり
主な対象政令で定める障がい状態にある20歳未満の児童を養育している方が対象です。
訓子府町 特別児童扶養手当
訓子府町
- 支援額
- 月5万8,450円
- 申請期間
- 訓子府町役場福祉保健課で申請
主な対象20歳未満で身体又は精神に重度又は中度以上の障がいがある子どもを監護する父母又は養育者が対象です。
遠軽町 特別児童扶養手当
遠軽町
- 支援額
- 月5万8,450円
- 申請期間
- 受給には申請が必要
主な対象20歳未満の障がい児のいる家庭の父母又はその他の養育者が対象です。
湧別町 特別児童扶養手当
湧別町
- 支援額
- 1級月額58,450円
- 申請期間
- 対象児童の障がい等に応じて申請
主な対象障がいを有する児童を監護・養育している方が対象です。児童福祉施設入所、公的年金受給、所得限度額超過などの場合は対象外です。
厚真町 特別児童扶養手当
厚真町
- 支援額
- 月額5万8,450円
- 申請期間
- 認定請求後、毎年8月から9月に所得状況届を提出
主な対象20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等が対象です。所得制限があります。
安平町 特別児童扶養手当
安平町
- 支援額
- 月額5万8,450円
- 申請期間
- 通年。必要書類をそろえて申請
主な対象身体又は精神に障がいのある児童を養育する方が対象です。所得制限があります。
新冠町 特別児童扶養手当
新冠町
- 支援額
- 1級月5万8,450円、2級月3万8,930円
- 申請期間
- 対象となった際に町民生活課へ相談・申請。申請翌月から20歳到達まで支給
主な対象20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等が対象です。所得制限があります。
新ひだか町 特別児童扶養手当
新ひだか町
- 支援額
- 月額5万8,450円
- 申請期間
- 受給要件に該当した後、福祉課で申請
主な対象身体・知的・精神に障がいのある20歳未満の児童を養育する父母又は養育者が対象です。児童の施設入所、障害年金受給、所得制限超過等の場合は対象外です。
清水町 特別児童扶養手当
清水町
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 支給要件に該当する児童を監護することになった時に申請
主な対象20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育し、所得制限等の要件を満たす方が対象です。
芽室町 特別児童扶養手当
芽室町
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 町への申請が必要。認定後は所得状況届等の届出が必要
主な対象精神又は身体に中程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母等が対象です。施設入所、障害年金受給等の場合は対象外です。
中札内村 特別児童扶養手当
中札内村
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 認定請求が必要。受給後は所得状況届等の届出が必要
主な対象身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父母等が対象です。
更別村 特別児童扶養手当
更別村
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 認定請求が必要。認定後は4月・8月・11月に支給
主な対象精神又は身体に障がいを有する子どもを監護・養育している家庭が対象です。所得制限等があります。
大樹町 特別児童扶養手当
大樹町
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 住民課国保年金係へ申請。4か月分をまとめて支給
主な対象20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護・養育している父母等が対象です。所得制限があります。