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鳥栖市
貸付制度・原則として返済が必要です
主な対象鳥栖市内で新規に創業し事務所等を開設する方で、2026年4月1日から2027年3月31日までに佐賀県のさが創生貸付【独立・創業資金】の融資を受け、当該信用保証料を納入した方が対象です。