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305件中 193〜216件を表示
関連度順
新得町 児童扶養手当
新得町
- 支援額
- 月額68,750円
- 申請期間
- 認定請求と現況届等の手続きが必要
主な対象ひとり親家庭等で児童を養育し、所得制限等の要件を満たす方が対象です。
清水町 児童扶養手当
清水町
- 支援額
- 月額70,750円
- 申請期間
- 支給要件に該当する児童を監護することになった時に申請。認定後は毎年8月に現況届が必要
主な対象ひとり親家庭等で、18歳到達後最初の3月31日までの児童又は一定の障がいがある20歳未満の児童を監護等し、所得制限等の要件を満たす方が対象です。
清水町 児童手当
清水町
- 支援額
- 月額3万円
- 申請期間
- 出生・転入等を基準に認定請求。支給日は年6回
主な対象0歳から高校生年代までの児童を養育している清水町在住の父母等、施設設置者や里親等が対象です。
清水町 特別児童扶養手当
清水町
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 支給要件に該当する児童を監護することになった時に申請
主な対象20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育し、所得制限等の要件を満たす方が対象です。
芽室町 児童手当
芽室町
- 支援額
- 月額3万円
- 申請期間
- 出生・転入等に伴い申請。多子加算等は町受付月の翌月分から適用される場合あり
主な対象芽室町に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等が対象です。
芽室町 児童扶養手当
芽室町
- 支援額
- 月額70,750円
- 申請期間
- 町への申請が必要。受給後は毎年8月に現況届を提出
主な対象ひとり親家庭等で、18歳到達後最初の3月31日までの児童又は一定の障がいがある20歳未満の児童を監護・養育する方が対象です。
芽室町 特別児童扶養手当
芽室町
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 町への申請が必要。認定後は所得状況届等の届出が必要
主な対象精神又は身体に中程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母等が対象です。施設入所、障害年金受給等の場合は対象外です。
中札内村 児童手当
中札内村
- 支援額
- 月額3万円
- 申請期間
- 出生・転入等に伴い認定請求。認定請求月の翌月分から支給
主な対象高校生年代までの児童を養育し、中札内村に住民登録がある父母等が対象です。
中札内村 児童扶養手当
中札内村
- 支援額
- 月額70,750円
- 申請期間
- 認定請求が必要。受給後は毎年8月に現況届を提出
主な対象ひとり親家庭等で、18歳到達後最初の3月31日までの児童又は一定の障がいがある20歳未満の児童を養育する方が対象です。
中札内村 特別児童扶養手当
中札内村
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 認定請求が必要。受給後は所得状況届等の届出が必要
主な対象身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父母等が対象です。
更別村 児童手当
更別村
- 支援額
- 月額3万円
- 申請期間
- 出生・転入等の翌日から15日以内に認定請求
主な対象高校生年代までの児童を養育している父母等が対象です。児童は国内居住が原則です。
更別村 児童扶養手当
更別村
- 支援額
- 月額48,050円
- 申請期間
- 認定請求が必要。認定請求月の翌月分から支給
主な対象父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない子どもを監護する母・父又は養育者等が対象です。所得制限があります。
更別村 特別児童扶養手当
更別村
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 認定請求が必要。認定後は4月・8月・11月に支給
主な対象精神又は身体に障がいを有する子どもを監護・養育している家庭が対象です。所得制限等があります。
大樹町 児童手当
大樹町
- 支援額
- 月額3万円
- 申請期間
- 出生・転入等の翌日から15日以内に認定請求
主な対象18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母等が対象です。
大樹町 児童扶養手当
大樹町
- 支援額
- 月額48,050円
- 申請期間
- 認定請求が必要。請求月の翌月分から支給
主な対象父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童等を監護する母・父又は養育者が対象です。
大樹町 特別障害者手当
大樹町
- 支援額
- 月額28,840円
- 申請期間
- 保健福祉課福祉係へ申請。原則2月・5月・8月・11月に支給
主な対象重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅生活者が対象です。
大樹町 障害児福祉手当
大樹町
- 支援額
- 月額15,690円
- 申請期間
- 保健福祉課福祉係へ申請。原則2月・5月・8月・11月に支給
主な対象重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅児童が対象です。
大樹町 特別児童扶養手当
大樹町
- 支援額
- 月額58,450円
- 申請期間
- 住民課国保年金係へ申請。4か月分をまとめて支給
主な対象20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護・養育している父母等が対象です。所得制限があります。
池田町 児童扶養手当
池田町
- 支援額
- 児童1人目 月4万8,050円
- 申請期間
- 申請した日の属する月の翌月分から支給。奇数月に2か月分ずつ支給
主な対象父母の離婚、死亡、重度障害等により父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する母、父、又は養育者が対象です。所得制限があります。
本別町 児童扶養手当
本別町
- 支援額
- 第1子月額4万6,690円、第2子以降月額1万1,030円加算
- 申請期間
- 認定請求後、毎年8月に現況届を提出
主な対象父又は母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童等を養育し、生計を同じくする父母又は養育者が対象です。所得制限があります。
本別町 特別児童扶養手当
本別町
- 支援額
- 1級月額5万6,800円、2級月額3万7,830円
- 申請期間
- 認定請求後、毎年8月に所得状況届を提出
主な対象国が定める障がいの程度に該当する20歳未満の児童を養育する父母又は養育者が対象です。所得制限があります。
本別町 児童手当
本別町
- 支援額
- 児童1人月額最大1万5,000円
- 申請期間
- 出生・転入等の際に認定請求。支給月は町公式ページの案内による
主な対象中学校修了前までの児童を養育している方が対象です。所得制限及び所得上限があります。
別海町 児童手当
別海町
- 支援額
- 第3子以降月額3万円
- 申請期間
- 出生・転入等の際に認定請求。偶数月に年6回支給
主な対象別海町に住む高校3年生までの児童を養育する父母等が対象です。児童が海外に居住している場合は原則対象外です。
別海町 特別児童扶養手当
別海町
- 支援額
- 1級月額56,800円
- 申請期間
- 認定請求日の翌月分から支給。年3回支給
主な対象身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父母、又は父母に代わって児童を養育している方が対象です。所得制限があります。