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367件中 145〜168件を表示
関連度順
音更町 不妊治療費助成
音更町
- 支援額
- 1回20万円
- 申請期間
- 特定不妊治療は治療終了日の翌日から1年以内。一般不妊治療は原則年度末まで
主な対象不妊治療を受けた夫婦等で、治療開始日から申請日まで婚姻関係があり、継続して音更町に住民票があり、他市町村の助成を受けていない方などが対象です。特定不妊治療は妻の治療開始年齢43歳未満等の条件があります。
上士幌町 一般不妊治療費助成事業
上士幌町
- 支援額
- 年10万円
- 申請期間
- 1年度は3月から翌年2月診療分まで
主な対象婚姻している夫婦等で、一般不妊治療を受けた方が治療及び申請時に上士幌町に住所を有し、夫婦とも町税等を滞納していない場合が対象です。
上士幌町 不育症治療費助成事業
上士幌町
- 支援額
- 1回10万円
- 申請期間
- 北海道助成後に町へ相談・申請
主な対象北海道不育症治療費助成事業の助成を受けた夫婦が対象です。利用には町が定める要件があります。
新得町 不育症治療費助成
新得町
- 支援額
- 20万円
- 申請期間
- 申請期限は制度ページの必要書類・申請期限に従う
主な対象不育症治療を受ける方で、制度ページの助成対象者要件を満たす方が対象です。
中札内村 不育症治療費助成
中札内村
- 支援額
- 20万円
- 申請期間
- 北海道の助成決定後、必要書類を添えて来所又は郵送で申請
主な対象夫婦のいずれかが中札内村に住民票を有し、村民税等滞納がなく、北海道の不育症治療費助成決定を受けた方が対象です。
更別村 不妊治療費(医療保険適用)助成
更別村
- 支援額
- 自己負担分全額
- 申請期間
- 治療終了後、速やかに子育て応援課へ申請
主な対象医師が必要と認めた医療保険適用の不妊治療を受け、同一治療で他市町村から同様の給付を受けていない方が対象です。
更別村 不妊治療費(先進医療)等助成
更別村
- 支援額
- 35,000円/回
- 申請期間
- 治療終了後、速やかに子育て応援課へ申請
主な対象先進不妊治療の届出又は承認医療機関で治療を受け、同一治療で他市町村から同様の給付を受けていない方が対象です。
本別町 不育症治療費助成
本別町
- 支援額
- 治療期間1回につき最大15万円
- 申請期間
- 北海道が助成決定した日から1カ月以内に申請
主な対象北海道不育症治療費助成事業の助成決定を受け、妻が本別町に1年以上住所を有し、2回以上の流産・死産又は早期新生児死亡の既往がある方が対象です。
本別町 一般・特定不妊治療費助成
本別町
- 支援額
- 一般年10万円、特定1回30万円
- 申請期間
- 一般は年度末まで、特定は治療終了日の翌日から原則1年以内に申請
主な対象婚姻又は事実婚関係にあり、治療開始日及び申請日に本別町内に住所を有し、医療機関で一般・特定不妊治療を受け、町税を完納している夫婦等が対象です。
足寄町 不育症治療費助成
足寄町
- 支援額
- 1回最大15万円
- 申請期間
- 検査・治療後に町へ申請
主な対象不育症の検査及び治療を受ける方が対象です。詳細は町こども・健康課へ確認します。
浦幌町 不育症治療費助成事業
浦幌町
- 支援額
- 1回20万円
- 申請期間
- 1回の検査・治療終了ごと。原則として検査・治療が終了した年度内に申請
主な対象2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があり、浦幌町に住民登録・居住し、法律上婚姻している方で、北海道不育症治療費助成事業の該当者が対象です。
釧路町 不妊治療費等助成事業
釧路町
- 支援額
- 令和7年4月以降の先進不妊治療医療費を全額助成
- 申請期間
- 先進不妊治療の実施後に申請
主な対象婚姻又は事実婚関係にあり、いずれかが釧路町に住所を有し、北海道内に居住している方で、医師が体外受精等以外では妊娠が困難と判断し、治療開始時の妻の年齢が43歳未満である場合などが対象です。
浜中町 不妊治療費助成事業
浜中町
- 支援額
- 保険適用自己負担分・先進不妊治療費を助成
- 申請期間
- 1回の治療終了後に申請
主な対象法律婚又は事実婚関係にあり、一般不妊治療又は生殖補助医療を受けている夫婦で、夫婦とも浜中町に住み、町税等の滞納がなく、医療保険に加入している方が対象です。
弟子屈町 不妊治療費等助成事業(保険適用分)
弟子屈町
- 支援額
- 1回上限15万円
- 申請期間
- 助成を受けようとする通院の日から1年以内
主な対象夫婦いずれも弟子屈町に1年以上住民登録があり、同一治療について他市区町村助成を受けておらず、町税等の滞納がない夫婦が対象です。
弟子屈町 先進不妊治療費等助成事業
弟子屈町
- 支援額
- 治療費最大3万5千円、交通費も助成
- 申請期間
- 治療終了日の属する年度内に申請
主な対象保険適用の生殖補助医療と併用して先進医療を受け、治療初日の妻の年齢が43歳未満で、夫婦のいずれかが町内に1年以上住民登録し、婚姻又は事実婚で町税滞納がない夫婦が対象です。
中標津町 不妊治療費(先進医療)等助成事業
中標津町
- 支援額
- 治療費最大3.5万円、交通費は3分の2を5回まで
- 申請期間
- 治療終了から90日以内かつ年度内。3月末治療終了分は5月末まで
主な対象夫婦のいずれかが中標津町に住民登録し、令和5年4月1日以降に保険適用の生殖補助医療と併用して先進医療を受け、町税等完納等の要件を満たす方が対象です。
知内町 不育症治療費助成事業
知内町
- 支援額
- 1回の治療につき上限20万円
- 申請期間
- 治療後、知内町保健センターへ申請
主な対象治療開始前に法律上の婚姻をしており、夫婦のいずれかが治療開始前に知内町に住所を有し今後も居住見込みで、夫婦とも医療保険に加入し、町税等滞納がなく、他市区町村で同一治療の助成を受けていない夫婦が対象です。
知内町 不妊治療費助成事業
知内町
- 支援額
- 特定不妊治療・男性不妊治療は1回上限20万円、一般不妊治療は1回上限10万円
- 申請期間
- 治療後、知内町保健センターへ申請
主な対象治療開始前に法律上の婚姻をしており、夫婦いずれかが治療開始前に知内町に住所を有し今後も居住見込みで、夫婦とも医療保険に加入し、町税等滞納がなく、他市町村で同一治療の助成を受けていない夫婦が対象です。
当別町 不妊治療費助成事業
当別町
- 支援額
- 先進医療自己負担額の7割、1回上限3万5千円
- 申請期間
- 治療終了日から90日以内
主な対象先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻または事実婚関係にあり、妻の年齢が43歳未満で、夫婦のいずれかが当別町に住民登録があり、町税等滞納がなく、他市区町村で同様の助成を受けていない夫婦が対象です。
砂川市 先進不妊治療費等助成
砂川市
- 支援額
- 先進医療費の7割、1回上限3万5千円。交通費助成あり
- 申請期間
- 治療終了後、市の必要書類を添えて申請
主な対象夫婦のいずれかが砂川市に住民登録を有し、治療期間初日の妻の年齢が43歳未満で、法律婚または事実婚関係にあり、市税滞納がなく、他市町村で同一の先進不妊治療助成を受けていない夫婦が対象です。
名寄市 不妊治療費等助成事業
名寄市
- 支援額
- 先進医療費の7割、1回上限3万5千円。交通費助成あり
- 申請期間
- 1回の治療が終了した日の翌日から60日以内
主な対象治療開始初日の妻の年齢が43歳未満で、不妊治療開始日が令和5年4月1日以降、夫婦のいずれかが申請日時点で名寄市に住所を有し、法律婚または事実婚関係にあり、同一治療で他自治体助成を受けていない夫婦が対象です。
夕張市 先進不妊治療費等助成事業
夕張市
- 支援額
- 治療費70%・上限35,000円、交通費は距離別に助成
- 申請期間
- 治療終了日から60日以内かつ治療終了日の属する年度内に申請
主な対象申請日に夫婦のいずれかが夕張市内に住所を有し、婚姻または事実婚関係にあり、治療期間初日の妻の年齢が43歳未満で、他市町村で同費用の助成を受けていない夫婦が対象です。
岩見沢市 不妊治療費助成事業
岩見沢市
- 支援額
- 保険診療分の自己負担額全額
- 申請期間
- 治療終了後、受診等証明書・領収書等を添えて申請
主な対象医療保険が適用される一般不妊治療または生殖補助医療を受け、婚姻または事実婚関係にあり、夫婦のいずれかが申請日前1年間から申請日まで引き続き岩見沢市に住所を有し、市税・国民健康保険料の滞納がなく、他市町村で同一治療の助成を受けていない方が対象です。
岩見沢市 不育症治療費助成事業
岩見沢市
- 支援額
- 1回の治療につき上限10万円
- 申請期間
- 治療終了後、受診等証明書・領収書等を添えて申請
主な対象不育症または疑いと診断され、対象検査・治療を受け、婚姻または事実婚関係にあり、夫婦のいずれかが申請日前1年間から申請日まで引き続き岩見沢市に住所を有し、市税・国民健康保険料の滞納がなく、北海道不育症治療費助成事業の助成決定を受けている方が対象です。