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369件中 145〜168件を表示
関連度順
滝上町 不妊治療費助成事業
滝上町
- 支援額
- 最大23万円+交通費
- 申請期間
- 治療終了後、申請書・受診等証明書等で申請
主な対象滝上町に住所がある夫婦で、都道府県又は他市区町村から不妊治療費助成を受けていないなど、公式ページの条件すべてに該当する方が対象です。
興部町 不妊治療費等助成事業
興部町
- 支援額
- 生殖補助医療15万円、一般不妊治療年10万円
- 申請期間
- 治療・検査後、実施要項に従い申請
主な対象町内に住む不妊治療を行っている夫婦で、保険適用となる一般不妊治療・生殖補助医療又は不育症治療等の要件を満たす方が対象です。
むかわ町 不妊治療助成事業
むかわ町
- 支援額
- 自己負担額を助成
- 申請期間
- 治療後に申請。他市町村から同種助成を受けていないこと
主な対象原則法律上の婚姻をしている夫婦で、不妊治療実施日及び申請日に夫婦いずれかがむかわ町に住所を有し、町税等の滞納がない方が対象です。
日高町 不妊治療費助成
日高町
- 支援額
- 保険適用治療全額、先進医療10万円
- 申請期間
- 治療終了後に必要書類を添えて申請
主な対象婚姻又は事実婚関係にある夫婦で、夫婦とも町内に住所を有し、医療保険に加入し、町税等滞納がない方が対象です。
浦河町 不妊治療費助成
浦河町
- 支援額
- 20万円
- 申請期間
- 治療開始段階で保健センターへ相談し、必要書類を提出
主な対象浦河町に住所を有する夫婦等で、不妊治療を受け、町の定める要件に該当する方が対象です。
えりも町 先進不妊治療費等助成事業
えりも町
- 支援額
- 3万5,000円
- 申請期間
- 治療終了日の属する年度内。1月から3月終了分は4月30日まで
主な対象婚姻又は事実婚関係にある夫婦で、治療期間初日の妻の年齢が43歳未満、治療終了日及び申請日時点で夫婦の一方又は双方がえりも町民、町税等滞納なし等の要件を満たす方が対象です。
新ひだか町 不妊検査・不妊治療費助成
新ひだか町
- 支援額
- 5万円+交通費
- 申請期間
- 検査終了日又は治療終了日から1年以内
主な対象不妊検査・治療を受けた夫婦等で、夫婦の一方又は双方が検査日・治療日から申請日まで新ひだか町に住所を有し、町民税・国民健康保険税の滞納がなく、他市町村の同種助成を受けていない方が対象です。
音更町 不妊治療費助成
音更町
- 支援額
- 1回20万円
- 申請期間
- 特定不妊治療は治療終了日の翌日から1年以内。一般不妊治療は原則年度末まで
主な対象不妊治療を受けた夫婦等で、治療開始日から申請日まで婚姻関係があり、継続して音更町に住民票があり、他市町村の助成を受けていない方などが対象です。特定不妊治療は妻の治療開始年齢43歳未満等の条件があります。
上士幌町 一般不妊治療費助成事業
上士幌町
- 支援額
- 年10万円
- 申請期間
- 1年度は3月から翌年2月診療分まで
主な対象婚姻している夫婦等で、一般不妊治療を受けた方が治療及び申請時に上士幌町に住所を有し、夫婦とも町税等を滞納していない場合が対象です。
更別村 不妊治療費(医療保険適用)助成
更別村
- 支援額
- 自己負担分全額
- 申請期間
- 治療終了後、速やかに子育て応援課へ申請
主な対象医師が必要と認めた医療保険適用の不妊治療を受け、同一治療で他市町村から同様の給付を受けていない方が対象です。
更別村 不妊治療費(先進医療)等助成
更別村
- 支援額
- 35,000円/回
- 申請期間
- 治療終了後、速やかに子育て応援課へ申請
主な対象先進不妊治療の届出又は承認医療機関で治療を受け、同一治療で他市町村から同様の給付を受けていない方が対象です。
本別町 一般・特定不妊治療費助成
本別町
- 支援額
- 一般年10万円、特定1回30万円
- 申請期間
- 一般は年度末まで、特定は治療終了日の翌日から原則1年以内に申請
主な対象婚姻又は事実婚関係にあり、治療開始日及び申請日に本別町内に住所を有し、医療機関で一般・特定不妊治療を受け、町税を完納している夫婦等が対象です。
釧路町 不妊治療費等助成事業
釧路町
- 支援額
- 令和7年4月以降の先進不妊治療医療費を全額助成
- 申請期間
- 先進不妊治療の実施後に申請
主な対象婚姻又は事実婚関係にあり、いずれかが釧路町に住所を有し、北海道内に居住している方で、医師が体外受精等以外では妊娠が困難と判断し、治療開始時の妻の年齢が43歳未満である場合などが対象です。
浜中町 不妊治療費助成事業
浜中町
- 支援額
- 保険適用自己負担分・先進不妊治療費を助成
- 申請期間
- 1回の治療終了後に申請
主な対象法律婚又は事実婚関係にあり、一般不妊治療又は生殖補助医療を受けている夫婦で、夫婦とも浜中町に住み、町税等の滞納がなく、医療保険に加入している方が対象です。
弟子屈町 不妊治療費等助成事業(保険適用分)
弟子屈町
- 支援額
- 1回上限15万円
- 申請期間
- 助成を受けようとする通院の日から1年以内
主な対象夫婦いずれも弟子屈町に1年以上住民登録があり、同一治療について他市区町村助成を受けておらず、町税等の滞納がない夫婦が対象です。
弟子屈町 先進不妊治療費等助成事業
弟子屈町
- 支援額
- 治療費最大3万5千円、交通費も助成
- 申請期間
- 治療終了日の属する年度内に申請
主な対象保険適用の生殖補助医療と併用して先進医療を受け、治療初日の妻の年齢が43歳未満で、夫婦のいずれかが町内に1年以上住民登録し、婚姻又は事実婚で町税滞納がない夫婦が対象です。
中標津町 不妊治療助成事業
中標津町
- 支援額
- 年度上限5万円
- 申請期間
- 治療終了から90日以内かつ年度内。3月末治療終了分は5月末まで
主な対象保険適用の体外受精又は顕微授精等を受け、夫婦の一方又は双方が中標津町に住民登録し、妻の治療開始時年齢43歳未満、町税等完納等の要件を満たす方が対象です。
中標津町 不妊治療費(先進医療)等助成事業
中標津町
- 支援額
- 治療費最大3.5万円、交通費は3分の2を5回まで
- 申請期間
- 治療終了から90日以内かつ年度内。3月末治療終了分は5月末まで
主な対象夫婦のいずれかが中標津町に住民登録し、令和5年4月1日以降に保険適用の生殖補助医療と併用して先進医療を受け、町税等完納等の要件を満たす方が対象です。
標津町 不妊治療(先進医療)助成
標津町
- 支援額
- 先進医療費最大3.5万円、交通費は5回まで
- 申請期間
- 治療終了後に申請。詳細は保健福祉センターへ確認
主な対象保険適用の生殖補助医療と併用して先進医療を受けた夫婦で、夫婦のいずれかが標津町に住所を有し、町税等滞納がない等の要件を満たす方が対象です。
羅臼町 不妊治療等助成
羅臼町
- 支援額
- 治療費最大3万5千円
- 申請期間
- 治療終了後60日以内。3月に治療を終了した場合は同年5月中旬まで
主な対象治療開始日の妻の年齢が43歳未満で、夫婦のいずれかが羅臼町に住所を有し、町税等の滞納がなく、医療保険に加入している夫婦等が対象です。
知内町 不妊治療費助成事業
知内町
- 支援額
- 特定不妊治療・男性不妊治療は1回上限20万円、一般不妊治療は1回上限10万円
- 申請期間
- 治療後、知内町保健センターへ申請
主な対象治療開始前に法律上の婚姻をしており、夫婦いずれかが治療開始前に知内町に住所を有し今後も居住見込みで、夫婦とも医療保険に加入し、町税等滞納がなく、他市町村で同一治療の助成を受けていない夫婦が対象です。
当別町 不妊治療費助成事業
当別町
- 支援額
- 先進医療自己負担額の7割、1回上限3万5千円
- 申請期間
- 治療終了日から90日以内
主な対象先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻または事実婚関係にあり、妻の年齢が43歳未満で、夫婦のいずれかが当別町に住民登録があり、町税等滞納がなく、他市区町村で同様の助成を受けていない夫婦が対象です。
砂川市 先進不妊治療費等助成
砂川市
- 支援額
- 先進医療費の7割、1回上限3万5千円。交通費助成あり
- 申請期間
- 治療終了後、市の必要書類を添えて申請
主な対象夫婦のいずれかが砂川市に住民登録を有し、治療期間初日の妻の年齢が43歳未満で、法律婚または事実婚関係にあり、市税滞納がなく、他市町村で同一の先進不妊治療助成を受けていない夫婦が対象です。
名寄市 不妊治療費等助成事業
名寄市
- 支援額
- 先進医療費の7割、1回上限3万5千円。交通費助成あり
- 申請期間
- 1回の治療が終了した日の翌日から60日以内
主な対象治療開始初日の妻の年齢が43歳未満で、不妊治療開始日が令和5年4月1日以降、夫婦のいずれかが申請日時点で名寄市に住所を有し、法律婚または事実婚関係にあり、同一治療で他自治体助成を受けていない夫婦が対象です。