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検索結果
168件中 145〜168件を表示
関連度順
小樽市 児童手当
小樽市
- 支援額
- 第3子以降は月額3万円
- 申請期間
- 出生・転入等の際に速やかに申請。原則として偶数月に2か月分を支給
主な対象高校生年代まで、18歳到達年度末までの児童を養育している方が対象です。児童の生計を維持する程度が高い方が受給者となります。
小樽市 障害児福祉手当
小樽市
- 支援額
- 月額16,560円
- 申請期間
- 随時。認定後、2月・5月・8月・11月に前3か月分を支給
主な対象20歳未満の在宅重度障がい児で、日常生活において常時介護を必要とし、所得制限等の要件を満たす方が対象です。障がいを事由とする年金等を受けられる方、障がい児入所施設等に入所している方などは対象外です。
小樽市 特別障害者手当
小樽市
- 支援額
- 月額30,450円
- 申請期間
- 随時。認定されると申請日の翌月分から支給
主な対象20歳以上で著しく重度の障がいがあり、在宅で日常生活に常時特別の介護を必要とする方が対象です。施設入所、病院等への3か月超入院、所得制限超過などの場合は受給できません。
小樽市 特別児童扶養手当
小樽市
- 支援額
- 1級月額58,450円、2級月額38,930円
- 申請期間
- 随時。4月・8月・11月に4か月分を支給
主な対象精神または身体に法律で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護または養育している方で、所得制限等の要件を満たす方が対象です。
帯広市 児童扶養手当
帯広市
- 支援額
- 児童1人月額48,050円、第2子以降11,350円加算
- 申請期間
- 認定請求の翌月分から支給。毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に前2か月分を支給
主な対象父母の離婚、死亡、重度障害、遺棄、拘禁、DV保護命令などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護する母・父・養育者などが対象です。児童は18歳到達後最初の3月31日まで、重度障害がある場合は20歳未満までが対象です。
帯広市 特別児童扶養手当
帯広市
- 支援額
- 1級月額58,450円、2級月額38,930円
- 申請期間
- 随時申請。毎年4月・8月・11月に4か月分を支給
主な対象障害区分に該当する20歳未満の児童を養育している父母、または父母に代わって児童を養育している方が対象です。児童が公的年金を受けられる場合、児童福祉施設等に入所している場合、所得制限に該当する場合などは対象外です。
ニセコ町 児童扶養手当
ニセコ町
- 支援額
- 第1子月額最大4万8,050円、第2子以降月額最大1万1,350円
- 申請期間
- 随時。受給者は毎年8月1日から8月31日まで現況届を提出
主な対象父母の離婚、死亡、生死不明、重度障害、1年以上拘禁・遺棄、婚姻によらない出生などに該当する児童を養育する母・父または養育者が対象です。施設入所、里親委託、事実婚を含む配偶者養育、日本国内住所なし等は対象外です。
初山別村 児童手当
初山別村
- 支援額
- 月額3万円
- 申請期間
- 出生・転入等により受給資格が生じたときに認定請求
主な対象18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方が対象です。所得制限は撤廃されています。
初山別村 児童扶養手当
初山別村
- 支援額
- 月額48,050円
- 申請期間
- 認定請求した日の属する月の翌月分から支給
主な対象父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、遺棄、拘禁、DV保護命令などにより、父又は母と生計を同じくしない児童を養育している母子家庭・父子家庭等が対象です。
当別町 児童扶養手当
当別町
- 支援額
- 児童1人月額4万8,050円、2人目以降1万1,350円加算
- 申請期間
- 受給資格が生じたときに認定請求。所得制限あり
主な対象18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養する父母又は養育者で、離婚、死亡、重度障がい、遺棄、DV保護命令など町公式ページに掲げる要件に該当する方が対象です。児童に一定以上の障がいがある場合は20歳未満まで対象です。
新篠津村 児童手当
新篠津村
- 支援額
- 月額最大3万円
- 申請期間
- 出生・転入等で新たに受給資格が生じた場合に申請
主な対象0歳から高校生年代、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する保護者が対象です。令和6年10月分から所得制限は撤廃されています。
新篠津村 児童扶養手当
新篠津村
- 支援額
- 児童1人月額4万5,500円、2人目1万750円加算
- 申請期間
- 認定請求により受付。所得制限あり
主な対象父母の離婚、死亡、重度障がい、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する方が対象です。児童は18歳到達後最初の3月31日まで、一定の障がいがある場合は20歳未満まで対象です。
新篠津村 特別児童扶養手当
新篠津村
- 支援額
- 1級月額5万5,350円、2級月額3万6,860円
- 申請期間
- 認定請求により受付。所得制限あり
主な対象精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母又は養育者が対象です。所得制限があります。
新篠津村 物価高対応子育て応援手当
新篠津村
- 支援額
- 子ども1人2万円
- 申請期間
- 2026年2月下旬から順次支給。申請が必要な方は村の案内に従い申請
主な対象児童手当の対象となる児童等を養育する方で、町公式ページが定める支給対象に該当する方が対象です。対象児童は2007年4月2日から2026年3月31日までに生まれた児童です。
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
厚生労働省・ハローワーク
- 支援額
- 月額10万円+通所手当等
- 申請期間
- 訓練コースの募集・開講時期に合わせてハローワークで相談
主な対象雇用保険を受給できない離職者、一定額以下の収入で働く在職者などで、ハローワークが職業訓練の受講を必要と認めた方が対象です。
失業給付(雇用保険基本手当)
厚生労働省・ハローワーク
- 支援額
- 離職前賃金・年齢・被保険者期間等で異なる
- 申請期間
- 離職後、住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給手続き
主な対象雇用保険の被保険者だった方が離職し、就職する意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず職業に就けない状態で、被保険者期間等の要件を満たす場合に対象です。
雇用調整助成金
厚生労働省
- 支援額
- 休業手当等の一部を助成(要件・時期で異なる)
- 申請期間
- 休業等の実施計画・支給申請の期限に従う
主な対象経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用維持のために休業・教育訓練・出向等を実施する事業主が対象です。
傷病手当金
全国健康保険協会等の医療保険者
- 支援額
- 支給開始日前12か月の平均標準報酬日額の3分の2相当
- 申請期間
- 労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内
主な対象健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがの療養のため働けず、給与を受けられないなどの要件を満たす場合に対象です。
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
厚生労働省・ハローワーク
- 支援額
- 月額10万円、通所手当は月上限42,500円、寄宿手当は月10,700円
- 申請期間
- 通年(訓練開始前にハローワークで手続き)
主な対象雇用保険を受給できない求職者等が、ハローワークの支援指示を受けて職業訓練を受講し、収入・資産等の要件を満たす場合に対象です。
児童手当
こども家庭庁・市区町村
- 支援額
- 第3子以降 月額3万円
- 申請期間
- 通年(出生・転入等の際は住民票のある市区町村で認定請求)
主な対象0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方が対象です。原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。
児童扶養手当
こども家庭庁
- 支援額
- 第1子 月額最大48,050円
- 申請期間
- 通年(市区町村窓口で認定請求。認定後は毎年現況届が必要)
主な対象父母の離婚・死亡・重度障害などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親家庭等が対象です。対象児童は原則18歳到達後の最初の3月31日までです。
特別児童扶養手当
厚生労働省
- 支援額
- 1級 月額58,450円
- 申請期間
- 通年(市区町村窓口で申請。認定後は所得状況届等が必要)
主な対象20歳未満で精神または身体に障害のある児童を、家庭で監護・養育している父母または養育者が対象です。
特別障害者手当
厚生労働省
- 支援額
- 月額30,450円
- 申請期間
- 通年(市区町村の障害福祉窓口で申請)
主な対象精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人が対象です。
出産手当金
全国健康保険協会等の医療保険者
- 支援額
- 産前産後休業中の標準報酬日額の3分の2相当
- 申請期間
- 産前産後休業後に加入する医療保険者へ申請。請求権の時効に注意
主な対象健康保険の被保険者本人が、出産のため会社を休み、給与の支払いを受けない、または出産手当金より少ない給与しか受けない場合に対象です。国民健康保険では通常対象外のため、加入する医療保険者へ確認します。