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332件中 241〜264件を表示
関連度順
清水町 ひとり親等医療費助成制度
清水町
- 支援額
- 子ども自己負担分全額等
- 申請期間
- 受給者証の新規申請・各種届出が必要。道外受診等は領収書等で申請
主な対象清水町に住所がある18歳年度末までの子ども及びその子どもを扶養又は監護するひとり親家庭の母又は父が対象です。進学等の場合は20歳到達月まで延長できる場合があります。
芽室町 児童扶養手当
芽室町
- 支援額
- 月額70,750円
- 申請期間
- 町への申請が必要。受給後は毎年8月に現況届を提出
主な対象ひとり親家庭等で、18歳到達後最初の3月31日までの児童又は一定の障がいがある20歳未満の児童を監護・養育する方が対象です。
中札内村 児童扶養手当
中札内村
- 支援額
- 月額70,750円
- 申請期間
- 認定請求が必要。受給後は毎年8月に現況届を提出
主な対象ひとり親家庭等で、18歳到達後最初の3月31日までの児童又は一定の障がいがある20歳未満の児童を養育する方が対象です。
更別村 児童扶養手当
更別村
- 支援額
- 月額48,050円
- 申請期間
- 認定請求が必要。認定請求月の翌月分から支給
主な対象父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない子どもを監護する母・父又は養育者等が対象です。所得制限があります。
大樹町 乳幼児及び児童医療費助成
大樹町
- 支援額
- 自己負担全額
- 申請期間
- 事前に受給者証の交付申請。償還払いの場合は支給申請
主な対象大樹町の乳幼児及び児童で、重度心身障害者医療費又はひとり親家庭等医療費助成の受給該当者を除く方が対象です。
大樹町 児童扶養手当
大樹町
- 支援額
- 月額48,050円
- 申請期間
- 認定請求が必要。請求月の翌月分から支給
主な対象父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童等を監護する母・父又は養育者が対象です。
幕別町 子ども医療費助成制度
幕別町
- 支援額
- 保険適用医療費全額
- 申請期間
- 事前に子ども医療費受給者証の交付申請
主な対象幕別町に住民登録があり、18歳年度末までで、医療保険に加入し、重度心身障害者医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成に該当しない子どもが対象です。
池田町 ファミリー・サポート・センター事業利用料助成
池田町
- 支援額
- 月1万5,000円
- 申請期間
- 利用助成登録申請後に利用。利用時間は1か月30時間まで
主な対象池田町ファミリー・サポート・センターのおねがい会員で、生活保護世帯、住民税非課税世帯、ひとり親家庭世帯、障がい者がいる世帯、特別児童扶養手当対象児童等がいる世帯が対象です。
池田町 児童扶養手当
池田町
- 支援額
- 児童1人目 月4万8,050円
- 申請期間
- 申請した日の属する月の翌月分から支給。奇数月に2か月分ずつ支給
主な対象父母の離婚、死亡、重度障害等により父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する母、父、又は養育者が対象です。所得制限があります。
本別町 児童扶養手当
本別町
- 支援額
- 第1子月額4万6,690円、第2子以降月額1万1,030円加算
- 申請期間
- 認定請求後、毎年8月に現況届を提出
主な対象父又は母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童等を養育し、生計を同じくする父母又は養育者が対象です。所得制限があります。
本別町 養育支援補助金
本別町
- 支援額
- 月額2万円
- 申請期間
- 就職・転入後に町へ申請
主な対象ひとり親家庭で町外から本別町内に転入し、中学生以下の子どもと同居し、町内対象介護サービス事業所に常勤雇用される有資格者が対象です。
別海町 児童扶養手当
別海町
- 支援額
- 第1子月額45,500円
- 申請期間
- 認定請求日の翌月分から支給
主な対象父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する父母、又は父母に代わって児童を養育している方が対象です。児童は原則18歳到達年度末まで、障がいがある場合は20歳誕生日前日までです。
中標津町 児童扶養手当
中標津町
- 支援額
- 第1子月額48,050円
- 申請期間
- 認定請求後、1月・3月・5月・7月・9月・11月に支給
主な対象離婚・未婚、父母の死亡・行方不明・重度障がい等により、父母又は養育者が児童を養育している場合が対象です。所得制限があります。
標津町 児童扶養手当
標津町
- 支援額
- 第1子月額45,500円
- 申請期間
- 認定請求が必要。毎年現況届等の手続きあり
主な対象離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親等が対象です。所得制限等があります。
羅臼町 児童扶養手当
羅臼町
- 支援額
- 月額最大4万6690円
- 申請期間
- 認定請求後、認定請求の翌月分から支給
主な対象父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する母子・父子家庭等が対象です。所得制限があります。
登別市 子ども医療費助成制度
登別市
- 支援額
- 18歳年度末まで入院・通院等の保険診療自己負担分を助成
- 申請期間
- 受給者証交付・払戻手続きに従う
主な対象登別市に住所・住民登録があり、健康保険に加入し、満18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもが対象です。生活保護、ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成、施設入所等で他制度給付を受ける方は対象外です。
稚内市 養育医療給付
稚内市
- 支援額
- 養育入院に必要な保険診療の一部を給付
- 申請期間
- 養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書等を提出
主な対象1歳未満の乳児で、出生時体重2,000グラム以下、または医師により養育入院が必要と認められる状態に該当する方が対象です。
稚内市 高等職業訓練促進給付金
稚内市
- 支援額
- 非課税世帯月10万円、修了支援給付金5万円
- 申請期間
- 稚内市役所こども課窓口で事前相談・申請。申請月より前に遡って支給不可
主な対象稚内市に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当を受けているか同様の所得水準にあり、1年以上の養成機関で対象資格取得が見込まれる方などが対象です。
北見市 児童扶養手当
北見市
- 支援額
- 基本月額48,050円、第2子以降は1人月額11,350円加算
- 申請期間
- 随時申請。認定請求に必要な書類は窓口で確認
主な対象父母の離婚、死亡、障がい、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生などに該当する児童を監護・養育する父母または養育者が対象です。所得制限や施設入所等の対象外条件があります。
岩見沢市 自立支援教育訓練給付金
岩見沢市
- 支援額
- 専門実践教育訓練は修学年数×40万円・上限160万円
- 申請期間
- 対象講座の受講開始前に申請
主な対象岩見沢市内在住のひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当受給者または同様の所得水準にあり、教育訓練が適職に就くため必要と認められ、同種の制度の給付を受けていない方が対象です。
岩見沢市 高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
岩見沢市
- 支援額
- 非課税世帯は月額100,000円、最後の12か月は40,000円加算
- 申請期間
- 修業前に相談・申請
主な対象岩見沢市内在住のひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当受給者または同様の所得水準にあり、養成機関で6か月以上修業し対象資格取得が見込まれ、仕事または育児と修業の両立が困難で、同種制度の給付を受けていない方が対象です。
室蘭市 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
室蘭市
- 支援額
- 通学等の場合、合格時まで合計上限30万円
- 申請期間
- 受講前に事前相談・講座指定申請。受講開始日から30日以内、受講修了日から30日以内、合格証書発行日から40日以内に各申請
主な対象20歳未満の児童を養育し、室蘭市内に住所があるひとり親家庭の親または子で、要件を満たす方が対象です。
釧路市 児童扶養手当
釧路市
- 支援額
- 第1子月4万8,050円、第2子以降1人月1万1,350円加算
- 申請期間
- 対象となった際に認定請求。手当は認定請求月の翌月分から支給
主な対象父母の離婚、死亡、重度障がい、遺棄、DV保護命令等により、18歳年度末までの児童または中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護・養育する父母または養育者が対象です。所得制限があります。
高槻市子ども医療費助成制度
高槻市
- 支援額
- 18歳年度末まで保険診療分の自己負担額を無償化
- 申請期間
- 通年。子ども医療証の交付申請
主な対象高槻市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳年度末までの子どもが対象です。生活保護、ひとり親家庭医療費助成、重度障がい者医療費助成、児童福祉施設措置入所などは対象外です。