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1,310件中 1033〜1056件を表示
関連度順
知内町 不妊治療費助成事業
知内町
- 支援額
- 特定不妊治療・男性不妊治療は1回上限20万円、一般不妊治療は1回上限10万円
- 申請期間
- 治療後、知内町保健センターへ申請
主な対象治療開始前に法律上の婚姻をしており、夫婦いずれかが治療開始前に知内町に住所を有し今後も居住見込みで、夫婦とも医療保険に加入し、町税等滞納がなく、他市町村で同一治療の助成を受けていない夫婦が対象です。
知内町 子ども医療費助成制度
知内町
- 支援額
- 高校卒業までの保険診療自己負担を全額助成
- 申請期間
- 受給者証の交付申請が必要。道外等で支払った医療費は2年以内に払戻申請
主な対象満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童が対象です。ただし、本人が医療保険の被保険者・組合員・世帯主である場合や婚姻している場合などは原則対象外です。
知内町 しりうち暮らし促進事業・空き家購入リフォーム支援
知内町
- 支援額
- 住宅新築支援・空き家購入リフォーム支援とも最大200万円
- 申請期間
- 各支援制度の申請手続きに従う
主な対象町内に住宅を新築する子育て世代、または町内の良質な空き家を購入してリフォームする方が対象です。空き家購入は3親等以内の親族からの購入を除きます。
滝川市 子ども医療費助成制度
滝川市
- 支援額
- 中学生以下の保険診療自己負担を助成。窓口自己負担なし
- 申請期間
- 受給者証の事前交付申請が必要。払戻請求は診療日の属する月の翌月初日から2年以内
主な対象滝川市の中学生以下、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが対象です。
富良野市 子ども医療費助成
富良野市
- 支援額
- 高校生まで医療費無償化
- 申請期間
- 2022年12月1日診療分から拡充
主な対象富良野市内に住民票がある、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが対象です。
当別町 不妊治療費助成事業
当別町
- 支援額
- 先進医療自己負担額の7割、1回上限3万5千円
- 申請期間
- 治療終了日から90日以内
主な対象先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻または事実婚関係にあり、妻の年齢が43歳未満で、夫婦のいずれかが当別町に住民登録があり、町税等滞納がなく、他市区町村で同様の助成を受けていない夫婦が対象です。
当別町 子ども医療費助成制度
当別町
- 支援額
- 18歳年度末まで通院は初診料のみ、入院無料
- 申請期間
- 受診月の末日から起算して3年以内に払戻申請可
主な対象当別町の0歳から18歳年度末までの子どもが対象です。令和6年8月から所得制限は撤廃されています。
当別町 就学援助制度
当別町教育委員会
- 支援額
- 学用品費等の就学費用の一部を援助
- 申請期間
- 毎年度申請。年度途中申請は翌月から認定
主な対象当別町立小学校・中学校に通学する子どもがいる家庭で、生活保護、住民税非課税、国民年金保険料免除、児童扶養手当受給、生活福祉資金貸付、または世帯収入が生活保護基準額の1.3倍を下回るなどの要件を満たす保護者が対象です。
当別町 高校生等奨学金
当別町高校生等奨学金運営協議会
- 支援額
- 給付型奨学金 月額1万円
- 申請期間
- 募集時期に町内中学校3年生へチラシ配布。公式ページ掲載の受付期間は過去年次
主な対象当別町に居住し高等学校等へ進学する予定で、生活保護受給世帯または準要保護世帯に属し、第3学年前期の評定平均値が3.0以上の生徒が対象です。
士別市 乳幼児等医療費助成制度
士別市
- 支援額
- 中学生以下の入院・外来医療費自己負担なし
- 申請期間
- 受給者証の交付・医療費助成申請手続きに従う
主な対象士別市に住民登録があり、医療保険に加入している中学生までの子どもが対象です。
砂川市 結婚新生活支援事業
砂川市
- 支援額
- 夫婦とも29歳以下は最大60万円、30歳から39歳を含む世帯は最大30万円
- 申請期間
- 2027年3月31日まで
主な対象2026年1月1日から2027年3月31日までに婚姻届を提出し、夫婦とも39歳以下、夫婦所得合計500万円未満、市税等滞納なし、他制度の家賃補助なし等の条件を満たす世帯が対象です。
砂川市 妊婦のための支援給付
砂川市
- 支援額
- 1回目5万円、2回目は胎児1人につき5万円
- 申請期間
- 1回目は妊婦給付認定後、2回目は胎児の数の届出後に申請
主な対象砂川市内に住民票がある妊娠している方が対象です。妊娠届出後に流産・死産となった場合でも、医師の証明書等により対象となる場合があります。
砂川市 先進不妊治療費等助成
砂川市
- 支援額
- 先進医療費の7割、1回上限3万5千円。交通費助成あり
- 申請期間
- 治療終了後、市の必要書類を添えて申請
主な対象夫婦のいずれかが砂川市に住民登録を有し、治療期間初日の妻の年齢が43歳未満で、法律婚または事実婚関係にあり、市税滞納がなく、他市町村で同一の先進不妊治療助成を受けていない夫婦が対象です。
名寄市 乳幼児等医療費助成
名寄市
- 支援額
- 高校生年代まで保険診療自己負担分を全額助成
- 申請期間
- 受給資格認定申請が必要。払戻請求は医療機関受診の翌月から2年以内
主な対象名寄市の0歳から高校生年代まで、18歳到達後最初の3月31日までの子どもが対象です。婚姻している方、就労により被保険者となっている方は対象外です。
名寄市 ひとり親家庭等医療費助成
名寄市
- 支援額
- 高校生年代まで全額助成。区分により初診時一部負担金または1割自己負担
- 申請期間
- 受給資格認定申請が必要。払戻請求は医療機関受診の翌月から2年以内
主な対象離婚・死別等によるひとり親家庭等の親と高校生年代までの子ども、両親死亡等により他家庭で扶養されている高校生年代までの子どもが対象です。学生・無職等で扶養されている場合は20歳到達月末まで対象です。
名寄市 不妊治療費等助成事業
名寄市
- 支援額
- 先進医療費の7割、1回上限3万5千円。交通費助成あり
- 申請期間
- 1回の治療が終了した日の翌日から60日以内
主な対象治療開始初日の妻の年齢が43歳未満で、不妊治療開始日が令和5年4月1日以降、夫婦のいずれかが申請日時点で名寄市に住所を有し、法律婚または事実婚関係にあり、同一治療で他自治体助成を受けていない夫婦が対象です。
名寄市 妊婦のための支援給付
名寄市
- 支援額
- 1回目5万円、2回目は胎児1人につき5万円
- 申請期間
- 1回目は医師による妊娠確認後、2回目はおおむね妊娠8か月頃から申請可能
主な対象名寄市の妊婦給付認定を受ける方が対象です。流産、死産、人工妊娠中絶などの場合でも、産科医療機関等で妊娠が確認されている場合は支給要件を満たします。
名寄市 遠距離通園(所)費補助金
名寄市
- 支援額
- 年額最大18万円
- 申請期間
- 上期分は10月、下期分は4月に交付。申請書等を園またはこども未来課へ提出
主な対象名寄市内に居住し、住居から園または所までの一般に利用できる最短経路による片道距離が3km以上である児童の保護者が対象です。
北斗市 子ども医療費助成
北斗市
- 支援額
- 18歳年度末まで保険診療自己負担分を全額助成
- 申請期間
- 受給者証交付申請または払戻申請の手続きに従う
主な対象北斗市内に住所・住民登録があり、満18歳に達する日以後最初の3月31日までで、健康保険に加入し、生活保護や他の北海道・北斗市医療費助成を受けていない子どもが対象です。
北斗市 ひとり親家庭等医療費助成
北斗市
- 支援額
- 保険診療自己負担分を全額助成
- 申請期間
- 受給者証交付・更新手続きに従う。子の20歳到達月末までの延長は申請が必要
主な対象北斗市内に住所・住民登録があり、健康保険加入、生活保護なし、他の北海道・北斗市医療費助成なしで、18歳年度末までの子を扶養または監護しているひとり親家庭の母または父とその子が対象です。
登別市 子ども医療費助成制度
登別市
- 支援額
- 18歳年度末まで入院・通院等の保険診療自己負担分を助成
- 申請期間
- 受給者証交付・払戻手続きに従う
主な対象登別市に住所・住民登録があり、健康保険に加入し、満18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもが対象です。生活保護、ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成、施設入所等で他制度給付を受ける方は対象外です。
登別市 結婚新生活支援補助金
登別市
- 支援額
- 夫婦とも29歳以下は60万円、39歳以下は30万円
- 申請期間
- 2026年5月15日から2027年3月15日まで。予算上限到達で受付終了
主な対象2026年1月1日から2027年3月15日までに婚姻届を提出・受理され、夫婦所得合計500万円未満、夫婦とも婚姻日に39歳以下、登別市内住宅に住民登録し3年以上継続居住意思がある世帯が対象です。市税滞納なし、暴力団員でないこと、過去に同種補助を受けていないこと、指定講座等の受講も必要です。
千歳市 子ども医療費助成制度
千歳市
- 支援額
- 高校生世代まで初診時一部負担金等を除き医療費を助成
- 申請期間
- 受給者証の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日まで。交付申請・払戻申請手続きに従う
主な対象千歳市に住民登録があり実際に居住し、公的医療保険に加入している0歳から高校生世代、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもが対象です。所得制限・在学要件はありません。
千歳市 ひとり親家庭等医療費助成制度
千歳市
- 支援額
- 区分により初診時一部負担金または1割自己負担。高校生世代までの子どもは初診時一部負担金区分あり
- 申請期間
- 受給者証の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日まで。交付申請・更新手続きに従う
主な対象ひとり親家庭の18歳年度末までの子どもと、その子どもを監護または扶養している母親または父親が対象です。進学等で引き続き扶養している場合は、申請により20歳到達月末まで延長できます。