制度の概要
介護保険制度における住宅改修は、在宅の要介護・要支援認定者が対象の住宅改修を行った場合、20万円を限度に介護保険給付の対象とする制度です。
対象工事
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や移動円滑化のための床・通路面の材料変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、これらに付帯して必要な工事が対象です。
支給内容と注意点
20万円を限度に、申請により改修費の7割から9割を支給します。改修工事前に申請が必要で、申請より先に工事を行った場合は支給できません。
山口市が、介護保険の認定を受けている方の住宅改修について、20万円を限度に改修費の7割から9割を支給する制度です。
| 運営団体 | 山口市 |
|---|---|
| 申請期間 | 改修工事前に申請が必要。申請前に工事を行った場合は支給不可 |
| 対象者 | 山口市で在宅の要介護・要支援認定を受けた方が、介護保険給付対象の住宅改修を行う場合が対象です。 |
| 対象地域 | 山口県 |
| 対象職業 | 山口市内の要支援・要介護認定者 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:山口市 介護保険制度における住宅改修について
確認日:2026-06-26
山口市公式ページで介護保険制度における住宅改修、在宅の要介護・要支援認定者、20万円上限、7割から9割支給、工事前申請が必要であることを確認。
介護保険制度における住宅改修は、在宅の要介護・要支援認定者が対象の住宅改修を行った場合、20万円を限度に介護保険給付の対象とする制度です。
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や移動円滑化のための床・通路面の材料変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、これらに付帯して必要な工事が対象です。
20万円を限度に、申請により改修費の7割から9割を支給します。改修工事前に申請が必要で、申請より先に工事を行った場合は支給できません。
助成金ナビ編集部
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恩納村が、高齢者等の在宅生活を支援するため、住宅改造費を所得に応じて上限30万円まで助成する制度です。

座間味村が、ファミリーサポートセンター利用者の負担を抑えるため、1時間あたり700円を助成する制度です。ひとり親家庭は年192時間分、その他世帯は年96時間分まで助成されます。

金武町が、要介護4または5の高齢者を1年以上在宅で介護している家族に対し、年額10万円の慰労金を助成する制度です。

嘉手納町が、がんの治療を行わない40歳未満のがん患者が住み慣れた自宅で在宅療養生活を送るために必要な費用の一部を助成する制度です。

北谷町が、65歳以上の町民で加齢による聴力低下により医師から補聴器の使用が必要と認められた方に対し、補聴器本体の購入費の一部を助成する制度です。

恩納村が、高齢者の長寿を祝うため、米寿、カジマヤー、新100歳、101歳以上の方へ祝金を支給する制度です。