制度の概要
うるま市が、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画により、創業予定者・創業後間もない方へ登録免許税軽減、創業関連保証の特例拡大、公庫貸付利率引き下げ等につながる証明を行う制度です。
制度の概要
うるま市は国から創業支援等事業計画の認定を受けており、特定創業支援等事業を受け一定の要件を満たした方に証明書を発行します。
主な対象条件
- 特定創業支援等事業を受け
- 創業前または創業後5年未満で
- 1か月以上にわたり週1回程度を4回以上
- 経営・財務・人材育成・販路開拓の支援を受けた方などが対象です
- 職業に関する記載:うるま市で創業予定または創業後5年未満の方
支援内容・金額
| 制度種別 | 制度種別は公式情報で確認 |
|---|---|
| 支援額 | 株式会社設立時の登録免許税は最低15万円から7.5万円へ軽減など |
申請期間
特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から1年以内に証明書を申請
申請前の注意点
主な支援措置
株式会社または合同会社設立時の登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減され、株式会社の最低税額は15万円から7.5万円、合同会社は6万円から3万円に軽減されます。創業関連保証の特例拡大、公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げ、沖縄県創業者支援資金の自己資金要件緩和も案内されています。
証明書の交付条件
創業前または創業後5年未満の個人・法人で、1か月以上にわたり週1回程度を4回以上、経営・財務・人材育成・販路開拓の支援を受け、支援最終日から1年以内であることなどが要件です。