制度の概要
高崎市が、認可外保育施設に通園する第3子以降で3歳未満の子どもの保育料等を補助する制度です。
主な対象条件
- 保護者と子どもが高崎市に住民登録があり
- 保護者が就労や介護・疾病等により家庭で保育できない状態が1か月48時間以上あり
- 認可外保育施設と月単位の利用契約を締結していることが必要です
- 子どもは第3子以降で。令和8年3月31日時点で3歳未満であり。認可施設や幼児教育・保育無償化と重複していないことが要件です
- 職業に関する記載:認可外保育施設に通園する第3子以降で3歳未満の子どもの保護者
対象者
高崎市に住民登録があり、認可外保育施設に通園する第3子以降で3歳未満の子どもが対象です。保護者の就労や介護・疾病等により家庭で保育できない状態が必要です。
支援内容・金額
| 制度種別 | 補助金 |
|---|---|
| 支援額 | 月額上限2万4,000円 |
補助額
保護者が認可外保育施設に月々支払った保育料、給食費、おやつ代について、1か月あたり24,000円を上限として補助します。他の補助を受けている場合はその額を差し引きます。
申請期間
第1期は2026年10月1日から11月2日、第2期は2027年3月1日から3月31日まで
申請期間
令和8年度は第1期(4月から9月利用分)が2026年10月1日から11月2日、第2期(10月から翌3月利用分)が2027年3月1日から3月31日です。