制度の概要
仙台市の特定創業支援等事業を受けた創業者が、市の証明書により会社設立時の登録免許税軽減、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げなどを受けられる制度です。
主な対象条件
- 仙台市の認定連携創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業により
- 1か月以上かつ4回以上
- 経営・財務・人材育成・販売方法の4分野の支援を受けた方が対象です
- 職業に関する記載:仙台市で創業を予定している方、創業後間もない方
証明書の要件
証明書の交付を受けるには、1か月以上かつ4回以上、経営・財務・人材育成・販売方法の4分野が身につく講座や相談等を受ける必要があります。
支援内容・金額
| 制度種別 | 制度種別は公式情報で確認 |
|---|---|
| 支援額 | 株式会社設立時の登録免許税は最低税額15万円から7万5,000円へ軽減 |
支援内容
仙台市の特定創業支援等事業を修了し、市内で株式会社または合同会社を設立する場合、登録免許税が半額になります。株式会社は最低税額15万円の場合7万5,000円、合同会社は最低税額6万円の場合3万円へ軽減されます。
申請期間
通年。証明書の用途や創業時期に応じて仙台市へ申請
申請前の注意点
その他の優遇
創業関連保証の特例により、通常は創業2か月前から対象となる無担保・第三者保証なしの創業関連保証を、事業開始6か月前から利用できる場合があります。また、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げの対象にもなります。