制度の概要
相模原市が、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により翌年度分の固定資産税の3分の1相当額を減額する制度です。
制度の概要
高齢者等が居住する住宅で一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、居住部分100平方メートルまでの3分の1相当額が減額されます。
主な対象条件
- 新築から10年以上経過した住宅で
- 65歳以上の人
- 要介護・要支援認定を受けている人
- 障害のある人のいずれかが居住する住宅が対象です。賃貸住宅は対象外で。床面積要件。他の固定資産税減額との併用制限。過去に同減額を受けていないことなどの条件があります
支援内容・金額
| 制度種別 | 制度種別は公式情報で確認 |
|---|---|
| 支援額 | 翌年度分の固定資産税を3分の1減額 |
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告。対象改修工事は2031年3月31日までに行われたもの
申請方法
申告手続き
改修工事完了後3か月以内に、申告書、居住要件確認書類、補助金等を受けた場合の交付決定確認書類、工事明細・写真・領収書または増改築等工事証明書を添付して申告します。
申請前の注意点
対象住宅と工事
新築から10年以上経過し、65歳以上の人、要介護・要支援認定者、障害のある人のいずれかが居住する住宅が対象です。対象工事は廊下・出入口の拡幅、階段勾配の緩和、浴室・トイレ改良、手すり取付、床段差解消、出入口戸の改良、床の滑り止め化などです。補助金等を除く自己負担額が50万円を超える必要があります。