制度の概要
大崎市が宮城県と連携して実施する移住支援金です。
主な対象条件
- 東京23区在住者または東京圏在住で23区内へ通勤・通学していた方が
- 大崎市へ転入後1年以内に申請し
- 5年以上継続して居住する意思を有する場合などが対象です
- テレワーク要件では。所属先の命令ではなく自己の意思で移住し。移住元の業務を引き続き週20時間以上テレワークで行うことなどが必要です
- 職業に関する記載:東京圏から大崎市へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を満たす方
テレワーク要件
所属先企業などからの命令ではなく自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと、原則として恒常的に通勤せず週20時間以上テレワークを実施することなどが条件です。
支援内容・金額
| 制度種別 | 給付金 |
|---|---|
| 支援額 | 世帯100万円、単身60万円(18歳未満の世帯員加算あり) |
支給額と注意点
世帯での移住は100万円、単身での移住は60万円です。18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合は加算があります。予算額に達している場合は、要件を満たしていても交付決定できない場合があります。
申請期間
各年度の予算の範囲内
申請前の注意点
対象となる移住
東京23区に在住していた方、または東京圏在住で23区内に通勤・通学していた方が、大崎市へ転入し、移住元・移住先・就業等の要件を満たす場合に対象となります。