制度の概要
青梅市が、市内で新たに事業を開始した創業者へ補助金を交付する制度です。
制度の概要
青梅市内で新たに事業を開始した創業者に対し、事業開始後の定着を支援するため補助金を交付する制度です。
主な対象条件
- 青梅市内で令和5年4月1日以降に事業を開始した中小企業者または個人事業主等で
- 認定特定創業支援等事業による支援を受け証明書の交付を受けた方などが対象です
- 職業に関する記載:創業者・個人事業主・中小企業者
支援内容・金額
| 制度種別 | 補助金 |
|---|---|
| 支援額 | 市内創業20万円、移住を伴う創業30万円 |
申請期間
2027年2月26日まで。郵送は消印有効。予算額到達で終了
申請前の注意点
交付額
市内で新たに事業を開始した方は20万円、創業を機に定住目的で市内へ移住し新たに事業を開始した方は30万円です。
申請時の注意
申請には認定特定創業支援等事業による支援を受けた証明書が必要です。受付は2027年2月26日までですが、予算がなくなった場合は期間内でも終了します。交付後は翌年度から3年間、事業状況の報告が必要です。