制度の概要
小田原市が、市内でこれから創業する方の融資負担を軽減するため、神奈川県創業支援融資(創業特例)に係る利子支払額の一部を補助する制度です。
制度の概要
市内でこれから創業する方の融資への負担を減らし、スタートアップを支援するため、神奈川県創業支援融資(創業特例)を利用する方に対して利子支払額の一部を補助します。
主な対象条件
- 市税の滞納がなく
- 市内に事業所等を有し現に営業している中小企業者
- またはこれから市内で創業を予定している中小企業者で
- 神奈川県創業支援融資(創業特例)を受けた方が対象です。個人事業主は市内に居住し。同一事業を営むことが要件です
対象者
市税の滞納がなく、市内に事業所等を有して営業している中小企業者、またはこれから市内で創業予定の中小企業者で、神奈川県創業支援融資(創業特例)を受けた方が対象です。個人事業主は市内居住要件があります。
支援内容・金額
| 制度種別 | 貸付 |
|---|---|
| 支援額 | 年最大10万円(最長3年) |
貸付制度・原則として返済が必要です
申請期間
神奈川県創業支援融資(創業特例)の利子支払状況に応じて申請。詳細は小田原市産業政策課に確認
申請前の注意点
補給額と期間
補給対象額は、神奈川県創業支援融資(創業特例)に係る利子です。補給金額は年間10万円を上限とし、1月1日から12月31日までの支払利子額が対象です。補給期間は利子の支払を始めた日の属する月から起算して3年以内です。