制度の概要
入院養育を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関で必要な医療の給付を行う制度です。実施主体は市区町村で、診察、薬剤、医学的処置、入院・看護、移送などが給付範囲に含まれます。
主な対象条件
- 出生時体重2,000g以下など
- 身体の発育が未熟で医師が入院養育を必要と認めた乳児が対象です
- 収入に関する記載:世帯所得に応じた自己負担が発生する場合があります。
対象者
対象は、出生時体重2,000g以下、または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた未熟児です。低体重児の届出や医師の意見書等をもとに、市区町村が給付の可否を判断します。
支援内容・金額
| 制度種別 | 助成金 |
|---|---|
| 支援額 | 入院養育医療の自己負担を軽減 |
申請期間
入院養育が必要と診断された後、速やかに市区町村へ申請
申請方法
申請方法
保護者が未熟児の居住地の市区町村へ申請します。申請書、医師の意見書、健康保険資格が分かる書類、所得確認書類、本人確認書類などが必要です。市区町村から養育医療券が交付されたら、指定養育医療機関に提示します。
申請前の注意点
給付範囲
診察
薬剤または治療材料の支給
医学的処置・手術その他の治療
入院および看護
移送
給付は指定養育医療機関で行われます。世帯の所得に応じて一部自己負担が発生する場合があります。