制度の概要
川崎町が、野生鳥獣を誘引するおそれのある不用果樹の伐採等に要する費用を補助する制度です。
制度の概要
不用果樹の伐採または伐採後処分を支援します。
主な対象条件
- 町内に住所を有し
- 町税を滞納していない方が対象です
- 不用果樹のある土地の所有者または相続人が申請者となります
支援内容・金額
| 制度種別 | 補助金 |
|---|---|
| 支援額 | 補助対象経費の80%、上限10万円 |
対象・支援内容
川崎町内事業所の受託者が行う不用果樹の伐採、または伐採および処分に直接要する経費の80%、上限10万円を補助します。
申請期間
令和8年7月1日開始