制度の概要
川口市が、重度心身障害者の社会参加を支援するため、協定タクシー事業所で使える福祉タクシー利用券を交付する制度です。
主な対象条件
- 川口市内に住所を有する重度心身障害者で
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳○A・A
- 精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当し。福祉ガソリン利用券の交付を受けていない方が対象です
対象者
身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級の重度心身障害者が対象です。福祉ガソリン利用券との選択制で、同時利用はできません。
支援内容・金額
| 制度種別 | 助成金 |
|---|---|
| 支援額 | 年間36枚以内、1枚につき一般タクシー初乗運賃相当額 |
助成内容
年間4月から翌年3月まで36枚以内の福祉タクシー利用券を交付します。利用券1枚につき一般のタクシーの初乗運賃相当額を助成し、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の場合は2枚まで使用できます。
申請期間
通年。年度途中に交付対象となる場合は申請月により交付枚数が変動