制度の概要
亀岡市が移住促進特別区域内への移住促進のため、空き家改修、家財撤去、地域受入体制、移住者起業などを支援する制度です。
主な対象条件
- 移住促進住宅整備事業は
- 亀岡市外から移住する方が
- 亀岡市空き家・空き地バンクに登録された移住促進特別区域内の物件を取得または賃借し
- 自ら居住する目的で改修する場合などが対象です。移住前後1年以内。10年間居住予定などの要件があります
- 職業に関する記載:亀岡市外から移住促進特別区域内へ移住し、空き家を取得・賃借して居住する方等
主な要件
亀岡市空き家・空き地バンクを通じたマッチング、移住前後1年以内、地域が希望する人材、空き家所有者と2親等以内でないこと、10年間居住予定であることなどが要件です。
支援内容・金額
| 制度種別 | 制度種別は公式情報で確認 |
|---|---|
| 支援額 | 移住促進住宅整備事業は1戸あたり上限180万円 |
申請期間
通年。改修等の前に建築住宅課へ相談
申請前の注意点
移住促進住宅整備事業
亀岡市外から移住した方が、移住促進特別区域内の空き家を取得または賃借し、自ら居住する目的で行う改修に要する費用を支援します。上限は1戸あたり180万円です。
関連補助
空家流動化促進事業は上限10万円、地域受入体制整備促進事業は上限10万円、移住者起業支援事業は上限300万円です。