制度の概要
一関市が、妊娠期からの経済的負担を軽減するため、妊婦等包括相談支援事業と一体的に実施する給付金です。
制度の概要
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」に基づき、一関市では妊婦支援給付金を給付しています。妊婦等包括相談支援事業による面談や相談支援と一体的に実施されます。
主な対象条件
- 一関市に住所があり
- 他の自治体から妊婦支援給付を受けていない方が対象です
- 産科医療機関で胎児心拍が確認されていることが必要で
- 流産・死産等の場合も対象となる場合があります
支援内容・金額
| 制度種別 | 給付金 |
|---|---|
| 支援額 | 1回目5万円、2回目は胎児1人あたり5万円 |
申請期間
1回目は妊娠届出時、2回目は赤ちゃん訪問時。申請期限は起算日から2年以内
申請期限
申請期限は、1回目が医療機関で胎児心拍を確認した日から2年以内、2回目が出産予定日の8週間前の日から2年以内です。流産・死産等の場合も申請できる場合があります。
申請前の注意点
給付内容
支給額は、1回目が50,000円、2回目が50,000円に胎児の数を乗じた額です。1回目は妊娠届出時、2回目は出産後おおむね3か月以内の赤ちゃん訪問時に案内されます。