制度の概要
東村山市の介護保険サービスとして、生活環境を整えるための小規模な住宅改修費を支給する制度です。
制度の概要
要介護・要支援認定を受けた人が、在宅生活に必要な小規模住宅改修を行う場合に、介護保険から住宅改修費が支給されます。
主な対象条件
- 東村山市の要介護・要支援認定を受けた被保険者が
- 手すり設置
- 段差解消等の対象住宅改修を行う場合が対象です
- 原則として事前申請が必要です
支援内容・金額
| 制度種別 | 制度種別は公式情報で確認 |
|---|---|
| 支援額 | 支給対象限度額20万円 |
申請期間
通年。工事前の事前申請が必要
申請前の注意点
支給限度額
東村山市公式ページの検索結果で、支給対象限度額は要介護度にかかわらず20万円、事前申請が必要と確認できます。
注意点
工事着手前に、担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センター等へ相談し、市への事前申請を行ってください。