制度の概要
茅ヶ崎市が、0歳から高校生世代までの小児に小児医療証を交付し、保険診療の自己負担額を助成する制度です。
制度の概要
0歳から高校生世代までの小児に小児医療証を交付し、通院、調剤、入院、治療用装具でかかった医療費のうち保険適用分の自己負担額を助成します。所得制限はありません。医療証の有効期間は18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
主な対象条件
- 茅ヶ崎市の0歳から高校生世代までの小児が対象です
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護法による保護を受けている方
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方。ひとり親家庭等医療費助成・重度障がい者医療費助成など他の医療費助成制度対象の方は対象外です
支援内容・金額
| 制度種別 | 助成金 |
|---|---|
| 支援額 | 18歳年度末まで保険診療自己負担額を助成 |
申請期間
通年。出生・転入時などに小児医療証を申請。窓口申請と電子申請に対応
申請前の注意点
助成方法と対象外費用
神奈川県内で受診する場合は、小児のマイナ保険証等と小児医療証を提示すると、保険適用分の医療費が助成されます。県外受診や治療用装具は払い戻し手続きが必要です。健康診断、予防接種、入院中の食事代、学校管理下の怪我、薬剤容器代、評価療養、病室差額料などは対象外です。
申請
小児医療証の申請は窓口と電子申請に対応しています。出生や転入時に申請し、県外受診などで自己負担した場合は診療日の3年後の同月末日までに払い戻しを申請します。