制度の概要
秩父市が介護保険制度として案内する住宅改修費です。
制度の概要
介護保険制度では、要介護または要支援認定を持つ方が、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修を行った際に、住宅改修費が支給されます。
主な対象条件
- 要介護または要支援認定を受けた方が
- 手すり取り付け
- 段差解消など公式対象工事を行う場合に対象です
- 改修を始める前に申請が必要です
- 職業に関する記載:要介護・要支援認定者
支援内容・金額
| 制度種別 | 保険給付 |
|---|---|
| 支援額 | 利用限度額20万円、介護保険給付上限14万円から18万円 |
申請期間
通年。工事実施前に事前申請が必要
申請前の注意点
対象工事
対象は、手すりの取り付け、段差や傾斜の解消、滑り防止や移動円滑化のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、これらに付帯して必要な工事です。
利用限度額
住宅改修の利用限度額は20万円です。1割負担の方は介護保険給付上限18万円、2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円です。20万円を超える部分は全額自己負担です。