制度の概要
旭川市が、民有林の適切な森林整備や普及啓発活動などを支援する補助制度です。
制度の概要
森林環境譲与税の活用方針に基づき、森林整備の推進、森林整備促進、林業専用道等維持管理、普及啓発活動を支援します。
主な対象条件
- 森林整備事業は森林組合等や森林経営計画の認定を受けた者
- 森林整備促進奨励事業は北海道補助事業者等
- 林業専用道等維持管理は旭川市森林組合
- 普及啓発活動は市内活動拠点と2年以上の活動実績がある団体などが対象です
支援内容・金額
| 制度種別 | 補助金 |
|---|---|
| 支援額 | 森林整備は事業費の68%以内、林道維持・普及啓発は2分の1以内 |
対象・支援内容
森林整備事業は事業費の68%以内、森林整備促進奨励事業は補助事業における負担経費の3分の1以内、林業専用道等維持管理事業は事業費の2分の1以内、普及啓発活動支援は事業費の2分の1以内で、いずれも予算の範囲内です。
申請期間
申請内容の審査により採択。事業着手は原則として交付決定後